■付帯私訴に似た損害賠償命令制度

付帯私訴に似た損害賠償命令制度とは、
裁判所が、刑事事件の判決の言渡しをした後に、
引き続き損害賠償請求についての審理も行い、
加害者に損害の賠償を命じることができるという制度です。

つまり刑事事件を担当した裁判所が、
そのまま民事の審理も行って、賠償を被告人に命ずる手続です!
この制度がないと、被害者は民事訴訟を別途起こす必要があります。
結果として、自費で刑事裁判の膨大な証拠資料をコピーして別途民事担当の裁判所に提出して、再度、犯罪行為の証明をする必要があります。
莫大な時間と 費用、労力がかかるため、被害者にとっては大変な状況となります。
(参考:覚えなくてもよい内容)
手続きとして、刑事事件の弁論の終結時までに、事件が係属している地方裁判所に対し、「損害賠償命令の申立て」を行います。
これにより、刑事事件の判決の後に、損害賠償命令に関する手続きが開始されます。