■制限行為能力者と取引した相手方の催告権

制限行為能力者と取引した者は、いつ取消されるか分からない状態(法的に不安定な状態)です。
そのため、相手方は、1ヶ月以上の期間を定め、取消しするか追認するかを確答すべき旨を催告できます。
③ 相手方は未成年者」「成年被後見人に催告しても、催告を受領する能力がないため、催告自体無効となる。
⑤ 相手方が被保佐人」「被補助人に催告したにもかかわらず、確答がなかった場合、被保佐人・被補助人を保護して契約は取消しとみなされる。
①、②、④、⑥ 相手方が「保護者」「行為能力者に回復した者(元制限行為能力者)」に催告したにもかかわらず、確答がなかった場合、これらの者は行為能力があるにもかかわらず、確答しないことには落ち度があるので、相手方を保護して「追認」とみなされる。