認定個人情報保護団体とは?
個人情報保護法の適用を受ける事業者(個人情報取扱事業者)は、個人情報の適正な取扱いを確保するための取組を自発的に確立しなければなりません。そのために事業者の自発的な取組を促進させるために
「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者等)」の「個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(個人情報等)」の適正な取扱いの確保を目的として一定の業務を行うため、個人情報保護委員会の認定を受けた法人が「認定個人情報保護団体」です。(個人情報保護法47条)
この団体は、個人情報等の適正な取扱いを確保するための取組を自発的に行う団体です。
認定個人情報保護団体の業務
- 個人情報等の取扱いに関する苦情の処理
事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について、当事者間で解決が困難である場合など、認定個人情報保護団体が当事者の立場を離れて公正な立場から苦情の処理に当たることにより、実効的な苦情の処理が図られることが期待されます。 - 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項について対象事業者への情報提供
対象事業者に対して関係法令や個人情報保護指針の内容について情報提供を行うとともに、対象事業者が当該指針を遵守するよう指導などを行っていくことにより、対象事業者が個人情報等について適正な取扱いを行うことが確保されることが期待されます。 - その他、個人情報等の適正な取扱いの確保に関する必要な業務
事例1)対象事業者の従業者に対する研修
事例2)資料収集、調査研究
事例3)苦情処理業務を行っている旨及び苦情の申出先等の一般への周知広報
