●「善良な管理者の注意義務」とは「普通の人が通常払うべき注意義務」と言ったイメージです。
【具体例】
建物の賃貸借で、勢いよくトイレの便座に座ったことにより、便座が割れてしまった場合のように、不注意、管理・使用方法が悪いなどが原因で、物を壊した場合は、「善管注意義務」違反となり、損害賠償をしないといけなくなります。
●「自己の財産に対するのと同一の注意」とは「善管注意義務より軽い義務」とったイメージです。
そして、覚えるべきポイントは、上記内容より、以下の点です。
▼「自己の財産におけるのと同一の注意義務」は
・無償寄託:報酬を受けずに物を預かる場合
・相続放棄した後、他の相続人が相続財産の管理を始めることができるまでの間、相続放棄した者が相続財産を管理する場合
この2つくらいを覚えておきましょう!
