不当利得とは?
「不当利得」とは、契約などの法律上の原因がないのにも関わらず受けている利益のことを言います。
例えば、売主Aが、買主Bに対して、時計を売却し、代金として100万円を受け取った。その後、売買契約は解除となり、時計は売主Aに返還されたが、Aは代金を100万円を返還していない。
この状況において、上記100万円は不当利得となります。
この場合、売主Aは100万円を買主Bに返還する義務を負います(民法703条:不当利得の返還義務)。
言い換えると、買主Bは不当利得返還請求権を持ちます。
不当利得の成立要件
下記要件をすべて満たす場合、不当利得が成立します。
- 他人の財産または労務により利益を受けている(受益)
- 他人に損失が発生している(損失)
- 受益と損失の両者に因果関係がある
- 受益について法律上の原因がない
上記事例では、「売主Aが受益者」「買主Bが給付者」です。
善意の受益者の返還義務
善意の受益者(売主A)は、現存利益を返還する義務を負います(民法703条)
「善意の受益者」とは、「法律上の原因がないことを知らずに受益」していたAを指します。
悪意の受益者の返還義務
悪意の受益者(売主A)は、その受けた利益に利息を付して、Bに返還しなければなりません。また、Bに損害があるときは、損害賠償責任を負います(民法704条)。
つまり、上記事例で、売主Aが「法律上の原因がないことを知って受益」していた場合、利息を付けて返還しなければばりません。
債務の不存在を知ってした弁済
自分自身に債務がないことを知りながら、相手方に渡した物(給付したもの)については、返還請求ができません(民法705条)。
例えば、貸金契約がないにも関わらず、無理やりお金を渡して、相手方に対して「不当利得だ!」と主張する行為は認められず、この場合、お金の返還請求はできません。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。(債務の不存在を知ってした弁済)
第705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
