不法原因給付とは?
「不法原因給付」とは、不法な原因に基づいて行われた給付のことです。
例えば、「殺人を依頼し、その対価として金銭を支払った場合」や,「妻がいながら、愛人となることを条件として、愛人に不動産を与えた場合」などです。
不法原因給付の成立要件
下記要件をすべて満たすとき不法原因給付が成立します。
- 給付の原因が、不法なものであること
- 給付が存在していること
不法原因給付の効果
上記のような契約は、それ自体、公序良俗違反で無効となります。
そのため、払ったお金や不動産の返還を請求できるはずだが、不法原因給付を行った者は、返還請求ができません。
【理由】 返還請求を認めると、反社会的な行為を行った者を法が保護することになり、妥当ではないからです。
「給付」とは?
「給付」があるといえるためには、相手方に「終局的な利益」を与えるものでなければなりません。
「未登記」の不動産の給付
未登記の不動産の場合、引渡しのみで「給付」されたといえます。
※ 建物の引渡し後、「給付者名義で保存登記」をしても、返還請求できません。
「既登記」の不動産の給付
登記済の不動産については。「引渡し+移転登記」によって「給付」されたといえます。
動産の給付
動産については、「引渡し」によって「給付」されたといえます。
不法な原因が受益者のみにあった場合
消費貸借(お金の貸し借り)契約の成立の経緯に不法の点があった場合について、
貸主(給付者)の側に多少の不法があったとしても、借主(受益者)の側にも不法な点があって、給付者(貸主)の不法性が、受益者(借主)の不法性と比べて明らかに小さい場合には、民法90条(公序良俗)と民法708条(不法原因給付)は適用されず、給付者(貸主)は貸したお金の返還請求ができます(最判昭29.8.31)。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
