二項道路とは? 2項道路とは? 幅員4m未満の道路に接する敷地の場合、特定行政庁の2項道路の指定により、今後、道路の幅員を4mにすることとなります。そのことにより、今後建物を建替える際、敷地の一部(道路の中心から2m以内の部分)が道路となり、その部分が自分の土地であるにも関わらず、使えなくなります。つまり、その土地の所有者は権利の制限(私権制限)を受けるということです。