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令和元年・2019|問28|民法

代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。(出題ミスで複数正解)

  1. 代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。
  2. 無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
  3. 代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。
  4. 代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合において、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う。
  5. 無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3,4(出題ミスで複数正解)
【解説】

1.代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。

1・・・正しい

詐欺による意思表示は、原則、取り消しができます(民法96条)。

そして、代理人が相手方に詐欺を行った場合、本人が相手方に詐欺を行った場合と同じと考え、本人の善意・悪意に関係なく、相手方は取消しができます。

よって、本肢は正しいです。

【考え方】

代理人が行った法律行為(契約)の効果(契約を行った結果発生する権利や義務)は、本人に帰属します。例えば、土地の売主Aの代理人Bが、買主Cと契約した場合、売主Aが「土地の引渡し義務」と「代金をもらう権利」を有します。つまり、売主Aが契約したことと同じということです。

これと同じように考えると、代理人Bが詐欺をして契約した場合、本人Aが詐欺をして契約したと考え、買主C(相手方)は詐欺を理由に取消しができます。

2.無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

2・・・正しい

無権代理が行われた場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。

そして、この催告に対して、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(民法114条)。

よって、本肢は正しいです。

【考え方】

例えば、「本人=あなた」「無権代理人=小野」として
「あなたは、小野に、土地売却の代理権を与えていない」
とします。それにもかかわらず
小野が、あなたに無断で、あなたの代理人として土地を第三者Cに売却したとします。第三者Cは、あなたに「土地を購入したので引渡してください!」と手紙を送ります。

あなたはどうしますか?

おそらく、詐欺か何かと思い、あなたは無視をするとはずです!

なぜなら、売った覚えもなければ、第三者Cも誰か分からないからです。

「無視をする=確答をしない」

です。

この場合、「追認拒絶」となるのが当然であり

追認とみなされたら、あなたは第三者Cに土地を売らないといけないことになり、
悪い人がこのルールを悪用して、勝手に好きな価格でドンドン不動産を購入しまします。

なので、追認拒絶としています!

>>制限行為能力者と取引した相手方の催告権(関連ポイント)

3.代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。
3・・・誤り
判例によると、「代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条権限外の行為の表見代理)の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。」としています(最判昭44.12.19)。本問は、上記判例の内容にあたるので、相手方が善意無過失の場合、権限外の行為の表見代理の規定が類推されます。よって、本肢は誤りです。
4.代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合において、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う。

4・・・誤り

判例によると
「本人又は復代理人がそれぞれ代理人と締結した委任契約に基づいて有している権利義務に消長をきたすべき理由はないから、復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して受領物を引渡す義務を負うほか、代理人に対してもこれを引渡す義務を負う」としています(最判昭51.4.9)。

よって、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、
復代理人は、「代理人」および「本人」両者に対して引渡し義務を負います

よって、本肢は、「代理人に対して引渡し義務を負わない」ことを意味しているので誤りです。

もちろん、復代理人が目的物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅します。

5.無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない。

5・・・正しい

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます民法115条本文)。

よって、無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができます。

そして、この取消しは本人が追認しない間に行わなければなりません。

したがって、本肢は正しいです。

【関連ポイント】

「本人による追認」と「相手方による取消し」の早い方が優先します。上記のように、「本人による追認」の前に、「相手方が取消し」をすれば、契約取消しとなり、その後、本人は追認できません。

逆に、「相手方が取消す」前に、「本人が追認」をすれば、追認により契約の有効性が確定し、その後、相手方は取消しすることができません。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・経済
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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