令和2年・2020|問11|行政手続法

行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。

  1. 「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
  2. 「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。
  3. 「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
  4. 「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
  5. 「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。

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【答え】:3
【解説】

1.「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。

1・・・誤り

本肢は「申請により求められた許認可等を拒否する処分」は「不利益処分」ではないので誤りです。

「申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、」を削除すると正しい記述となります。

「不利益処分」とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分を言います。(行政手続法2条4号本文)

【関連ポイント】

「申請に対する処分」は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」です。

分かりやすく言えば、「申請を前提」として、申請をした結果、行政からなされる処分です。

2.「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。

2・・・誤り

「地方公共団体の機関」も行政機関に当たるので、本肢は誤りです。

行政機関 次に掲げる機関をいう。(行政手続法2条5号)
イ 法律の規定に基づき「内閣に置かれる機関」若しくは「内閣の所轄の下に置かれる機関」、「宮内庁」、・・・、「会計検査院」若しくはこれらに置かれる機関又は「これらの機関の職員」であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)。
3.「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。

3・・・正しい

「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を言います。(行政手続法2条8号ハ)

【処分基準の具体例】 下記1~3が処分基準です。

国交大臣や知事は、宅建業者が下記等のいずれかに該当する場合、指示処分をすることができる(宅建業法65条)。

  1. 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
  3. 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。

 

4.「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

4・・・誤り

本肢は「または申請者以外の第三者」が誤りです、この部分を削除すれば、正しい記述となります。

「申請」とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを言う。
5.「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。

5・・・誤り

本肢は「行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているもの」が誤りです。「行政庁にそれに対する諾否の応答すべきものとされているもの」は、「申請」です!

「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略