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令和2年・2020|問40|会社法

公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 譲渡制限株式を発行することができない。
  2. 発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
  3. 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
  4. 会計監査人を選任しなければならない。
  5. 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1【解説】

公開会社であり、かつ大会社について

1.譲渡制限株式を発行することができない。

1・・・誤り

「公開会社」とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言います(会社法2条5号)。

つまり、1株でも「譲渡制限のない株式」を発行している会社は「公開会社」です。

言い換えると、公開会社は、譲渡制限株式を発行できます。

したがって、「公開会社であり、かつ大会社は、譲渡制限株式を発行できない」というのは誤りです。

※大会社とは、「資本金が5億円以上」又は「貸借対照表の負債額が200億円以上」の株式会社のことをいいます。負債が大きい=それだけ借り入れができる大きい会社ということ。

ただ、これは覚えなくてもいいかなと思います。

大きな会社というイメージでよいでしょう!

公開会社であり、かつ大会社について

2.発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。

2・・・正しい

公開会社に限り、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません(会社法37条3項)。

よって、本肢は正しいです。

【理由】

このルールは、既存株主の利益を保護するためのルールです。

非公開会社の場合、株を売買することはあまりありませんが、公開会社は、頻繁に売買され株主もよく変更します。

そして、公開会社の場合、取締役会決議で株式を発行することが可能です。

そして、もし、上記制限がないならば、発行可能株式総数を極端に増やし、たくさん株式を発行することで、既存株主の議決権を減らすことができます。

そうすると、取締役にとって既存株主が煩わしい場合、たくさん株式を発行してそれを防ぐことができてしまいます。これは、既存株主にとって不利益なことなので、それができないように、発行できる株式に一定の制限を設けているのです。

■例えば、1000株発行するのであれば、発行可能株式総数は最大で4000株です。

つまり既存株主は、今後、株式を増やしたとしても最大4000株までしか発行できないので、既存株主だけでも合計して25%の議決権は保障されます。

公開会社であり、かつ大会社について

3.株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。

3・・・正しい

株式会社が取締役会設置会社である場合、株主総会の招集通知は、書面でしなければなりません(会社法299条2項2号)。

よって、本肢は正しいです!

■取締役会「非」設置会社の多くは、株主が取締役(社長等)の場合が多いため、株主総会の招集通知は、あえて書面で行う必要はありません。

一方、取締役会設置会社では、大きな会社の場合も多く、取締役でない株主の場合も多いです。

そのため、株主総会を行う場合は、書面できちんと通知するよう求めています。

公開会社であり、かつ大会社について

4.会計監査人を選任しなければならない。

4・・・正しい

会計監査人が必要な会社とは、①大会社、②監査等委員会設置会社、③指名委員会等設置会社です(会社法328条1項、327条5項)。

よって、公開会社であり、かつ大会社は、大会社なので、会計監査人を選任しなければなりません。

■まず、会計参与が、取締役と共同して計算書類を作成します。
そして、この計算書類等の監査するのが「会計監査人」です。
つまり、会計監査人は「外部監査人」といったイメージです!

このような会計監査人(外部監査)が必要な会社とは、
①大会社、②監査等委員会設置会社、③指名委員会等設置会社といった大きな会社です。

公開会社であり、かつ大会社について

5.取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

5・・・正しい

公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません(会社法331条2項)。

よって、公開会社であり、かつ大会社の株主会社は、公開会社なので、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。

【理由】

そもそも、株式会社は、オーナー(株主)と経営者は分離されています。

例えば、トヨタ自動車の株式を「あなた」が購入したとします。「あなた」は「オーナー(株主)」ですが、経営者(取締役)ではなりません。

このように、株式会社は、オーナー(株主)と経営者は分離されており株主の数も非常に多いです。

つまり、公開会社については、多くの株主に不利益がでないように、会社運営をする能力がある人について間口を広くする必要があります。

そのため、公開会社については「取締役が株主でなければならない旨」を定款で定めることができません。

一方、非公開会社については、オーナー(株主)と経営者が同じ場合が多いです。

一般的な家族経営の会社です。

この場合、自分で出資して自分が株主となり、自分が会社の社長(取締役)となります。

このように非公開会社の株主は、親族や知り合いといった限られた人なので、「取締役が株主でなければならない旨」を定款で定めていたしても、不利益を受ける範囲も限定されるので、このような定めも可能です。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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