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令和3年・2021|問40|会社法

剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。

ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

ア・・・正しい

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、「当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の一を乗じて得た額」を「資本準備金又は利益準備金」として計上しなければなりません。(会社法445条4項)

よって、本問は正しいです。

【詳細解説】

株式会社が剰余金を配当すると、剰余金が少なくなり、債権者への利息の返済等に影響が出る可能性があります。

そのため、剰余金を株主に配当する前に、原資である剰余金に1/10を掛けた金額を、資本準備金か利益準備金として確保しておいてください!

ということです。

例えば、1億円を配当に使うのであれば、1000万円を資本準備金か利益準備金に計上しなければなりません。

 

イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。

イ・・・誤り

株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。

  1. 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
  2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
  3. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

つまり、自社の株式を配当財産とすることはできないです。

一方、当該株式会社の親会社・子会社の株式等を配当財産とすることはできるので、本問は「当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない」が誤りです。この部分だけ削除すれば、正しい記述となります。

 

ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

ウ・・・正しい

第453条から457条までの規定(剰余金の配当に関する規定)は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用されません(会社法458条)。

言い換えると、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができないので、正しいです。

 

エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

エ・・・誤り

会計監査人設置会社は、定款で決めれば、配当についての決定を取締役会の権限にすることができます(会社法459条1項)。
よって、会社によっては、配当の決定を取締役会の権限にすることができるので、誤りです。

【理由】

会計監査人とは、公認会計士や監査法人で、会計のプロと言えます。
そして、会計監査人は、会社の財務状況や業績を監査しており、配当に関する取締役会の決定についても、会計監査人は監査します。

そのため、株主や債権者の信頼は担保(保証)されているので
会計監査人設置会社は、定款に定めれば配当に関する決定を取締役会に委任できます。

オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

オ・・・誤り

剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはいけません(会社法461条1項8号)。

よって、「分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができない」ので誤りです。


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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