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令和4年・2022|問3|憲法

表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。

公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。

(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)

  1. XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
  2. Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。
  3. 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
  4. 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
  5. A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

(※)公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。

上記文章は、「公務員の地位における行動について批判・論評を行う行為が、名誉侵害の不法行為に当たらないのは、目的が専ら公益を図るものであるなどを証明するなど一定要件を満たした場合」と言っています。

1.XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。

1・・・妥当ではない

本肢は、「Xは、B市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された」と書いてあります。「B市の施策を批判」しているのであって、「公務員の地位における行動について批判」しているわけではありません。

よって、本肢は「上記(※)の判断基準が想定している事例」と言えないので妥当ではないです。

2.Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。

2・・・妥当ではない

本肢は、「Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道した」と書いてあります。
つまり、「宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判」しているのであって、「公務員の地位における行動について批判」しているわけではありません。

よって、本肢は「上記(※)の判断基準が想定している事例」と言えないので妥当ではないです。

3.作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。

3・・・妥当ではない

問題文(※)は、「公務員の地位における行動について批判・論評を行う行為が、名誉侵害の不法行為に当たらないのは、目的が専ら公益を図るものであるなどを証明するなど一定要件を満たした場合」と言っています。

もっと分かりやすく言えば、
「公務員の行動について批判・論評を行う行為が、不法行為に当たらない場合」に関する記述です。

本肢は「作家Yの行為について、プライバシー侵害(不法行為)に当たるかどうか」の話です。
「公務員の行動について批判・論評を行う行為」ではないので、「上記(※)の判断基準が想定している事例」と言えないです。

よって、妥当ではないです。

4.新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。

4・・・妥当ではない

新聞記者Xが、公務員Aをそそのかしたことで起訴された内容(国家公務員法111条における秘密漏示そそのかし罪)です。

つまり、「上記(※)の判断基準が想定している事例」とは内容が異なります。

問題文(※)は、「公務員の地位における行動について批判・論評を行う行為が、名誉侵害の不法行為に当たらないのは、目的が専ら公益を図るものであるなどを証明するなど一定要件を満たした場合」と言っています。

もっと分かりやすく言えば、
「公務員の行動について批判・論評を行う行為が、不法行為に当たらない場合」に関する記述です。

本肢は、「新聞記者Xのそそのかし行為が、国家公務員法111条における秘密漏示そそのかし罪に当たる」として起訴されているので、内容が異なります。

5.A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。

5・・・妥当

「市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布した」というのは、「公務員の行動について批判・論評を行う行為」です。

これについて、「教員Xが市民Yに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴している」ので、
本問の(※)の事例として適切です。

本肢の「市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布した」行為について、教員Xが市民Yに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した結果として、裁判所が「名誉侵害の不法行為」に当たらないのは、目的が専ら公益を図るものであるなどを証明するなど一定要件を満たした場合と判断を下しています。

そのため、本肢の事案に対する判断基準として、(※)は適切なので、本肢は、表現の自由に関する判断基準が想定している事例として妥当です。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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