使用者責任とは?
「使用者責任」とは、被用者(例えば従業員)が、業務中に第三者に損害を与えてしまった場合に、使用者(例えば、会社)も損害賠償責任を負うことを言います。
使用者責任の成立要件
使用者責任は下記をすべて満たす場合に成立します。
- 被用者と使用者との間に指揮・監督関係がある
→雇用関係がなくても、事実上の指揮・監督関係があれば足りる - 被用者の行為が一般不法行為の成立要件を満たしている
- 被用者の行為が、事業の執行についての行為である(事業執行性)
→行為の外形から見て被用者の職務の範囲に属するものと認められれば足りる(最判昭39.2.4) - 使用者が選任・事業の監督について相当の注意をしていなかった
- 被用者の行為により第三者に損害が生じる
使用者責任の効果
使用者責任が成立すると、被害者は、使用者に対して、損害賠償請求ができます(民法715条)。
被害者は、被用者に対しては一般不法行為に基づいて損害賠償請求ができます(民法709条)。
求償の範囲
使用者が、被害者に対して損害賠償をした場合、使用者は被用者に対して求償することができ(民法715条3項)、具体的には、「使用者は、事業の性格、規模など様々な事情を考慮して、損害の公平な分担という観点から、信義則上相当と認められる限度」について、被用者に対して請求ができます(最判昭51.7.8)。
使用者が、他の加害者側(加害者)に求償する場合・・・負担部分を超える部分について求償できる
使用者が、他の加害者側(使用人)に求償する場合・・・負担部分を超える部分について求償できる
加害者→他の加害者の使用人に求償・・・負担部分を超える部分について求償できる
使用者→他の加害者に求償する場合・・・過失割合に応じて求償できる
一方の加害者に複数の使用人がいた場合の使用者間・・・責任割合を超える部分
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。





