即時取得とは?
「即時取得」とは、簡単にいえば、他人が所有する動産が自分のモノになってしまう制度です。
例えば、A所有の時計を、Bが借りていたとします。
(時計の所有者・貸主A、時計の占有者・借主B)
その後、Cが、Bからこの時計を買いました。
この場合、Cは、時計を所有者Aに返さないといけないか?
答えは、下記の一定要件を満たすと、即時取得が成立して、この時計はCのモノとなります。
つまり、Cは所有者Aに時計を返さなくても良いことになります。これが「即時取得」です。
即時取得の成立要件
下記3つをすべて満たすとき、即時取得が成立します(民法192条)。
- 目的物は動産であること
- 有効な取引行為によること
- 平穏、公然、善意無過失で占有を始めること
要件1:目的物は動産であること
目的物は動産である必要があります。上記事例も「時計」で動産なので、即時取得は可能です。
一方、不動産は即時取得できません。
【理由】不動産には「登記」という第三者に対抗する方法があります。登記を備えていて対抗要件を備えているにも関わらず、占有されて即時に取られてしまったのでは登記の意味がなくなります。
要件2:有効な取引行為によること
「有効な取引行為」とは、例えば、売買契約や贈与契約、質権設定契約などがあります。
【有効な取引とならないものの具体例】
- 制限行為能力者とした取引
- 錯誤や詐欺、強迫、無権代理などの取り消すことができる取引
- 相続によって取得した場合
要件3:平穏、公然、善意無過失で占有を始めること
平穏・公然・善意は推定されます(民法186条1項)。
無過失も推定されます(民法188条、最判昭41.6.9)
上記判例から、占有者は、192条(即時取得の要件)の「過失がない」ことを立証する責任はありません。
即時取得の効果
即時取得すると、即時にその動産について行使する権利(所有権や質権等)を取得する。
盗品又は遺失物についての特例
占有物が盗品(盗まれた場合)又は遺失物であるとき(失くした場合)、被害者又は遺失者は、「盗難又は遺失の時から2年間」、占有者に対してその物の回復(取り戻し)を請求することができます(民法193条)。
即時取得の規定は、取引の安全を図るためのルールですが、反面、原権利者(一番上の事例でいうと所有者A)の権利を奪うことになります。そこで、所有者Aの意思に基づかないで占有を離れた物については、あとで取戻し(回復請求)ができるようにしています。
そして、この回復請求をするには、占有者が支払った代価を弁償する必要はありません。
占有者が盗品又は遺失物を、競売や市場で、善意で購入した場合
上記の通り、原則、無償で物を取り戻すことができるのですが
占有者が、「盗品又は遺失物」を、「競売若しくは公の市場(店舗)等」で、「善意」で買い受けたときは、「被害者又は遺失者」は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができません(民法194条)。
つまり、占有者がお店で購入したのであれば、その代金を支払って、原権利者(所有者A)は回復請求できるということです。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
