取得時効とは?
取得時効とは、所有の意思をもって、物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができる制度を言います(民法162条)。
取得時効の要件
下記5つの要件全てを満たすことで、その「物」の所有権を時効取得できます。
- 時効の認められる権利である
→ 所有権、地上権、賃借権、地役権、永小作権 - 所有の意思がある
→ 他人に物を貸すという間接的な占有でもよい - 一定の期間占有している
占有を始めた時から下記期間占有している
・占有開始時に善意無過失(過失なく自分のものと思っていた)→10年間
・占有開始時に悪意もしくは有過失(他人のものであることを知っていた、もしくは他人のものであることを知らな方が過失があった)→20年間 - 「平穏」・「公然」に物の占有を継続した
※占有によって「所有の意思、善意、平穏かつ公然」は推定される
※「無過失」は推定されないので立証する必要がある(最判昭46.11.11)
取得時効の中断事由
取得時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断します(民法164条)。
つまり、占有をやめたり、占有が奪われた場合、時効期間はリセットされます。ただし、占有回収の訴えを提起した場合については、時効は中断しません(民法203条)。
参考条文
(所有権の取得時効)
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。(占有の中止等による取得時効の中断)
第164条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。(占有権の消滅事由)
第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
