囲繞地通行権とは?
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囲繞地通行権(いにょうち・つうこうけん)とは。袋地の所有者が、公道に至るため、囲繞地を通行することができます(民法210条)(上図参照)。
袋地とは?
「袋地」とは、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」を言います。
囲繞地とは?
囲繞地とは、「袋地を囲んでいる他の土地」を言います。
囲繞地の通行の場所及び方法
袋地の所有者が囲繞地を通行する場合、「通行の場所」及び「通行の方法」は、「通行権を有する者」のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)(上図参照)。
通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができます(民法211条2項)。
「通行権を有する者」とは、袋地の所有者や賃借人等です。
また、袋地の所有者は、登記をしなくても囲繞地通行権を主張することが可能です。
囲繞地の通行料(償金)
「通行権を有する者」は、通行する囲繞地の損害に対して償金を支払わなければなりません。そして、この償金(通路の開設のために生じた損害を除く)は、1年ごとに支払うことができます(民法212条)。
分割によって公道に通じない土地が生じたとき
袋地が、共有分割によって生じたときは、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができます。
そして、この場合は、償金は不要です(民法213条)。
【理解】共有地に隣接する左右の土地は、共有分割に関係ない土地です。AB間で勝手に共有分割したことで、左右の隣接地が通行されるというのは、おかしな話です。AB間で勝手に分割したのだから、通行権もAB間の間で処理するのが当然です。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。第212条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

