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平成25年・2013|問30|民法・詐害行為取消請求

改正民法に対応済

詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。
  2. 相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。
  3. 離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。
  4. 詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、債権者が複数存在するときは、取消債権者は、総債権者の総債権額のうち自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ取り消すことができる。
  5. 詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、取消しに基づいて返還すべき財産が金銭である場合に、取消債権者は受益者に対して直接自己への引渡しを求めることはできない。

>解答と解説はこちら

改正民法に対応済

【答え】:2

【解説】

1.遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。

1・・・妥当ではない

●共同相続人の間で成立した「遺産分割協議」は、詐害行為取消権行使の対象となりえる 

具体例 Aは甲土地を有しており、妻Bと子Cがいた。債権者XはBに100万円を貸し付けていた、その後、Aが死亡することにより、BとCが遺産分割協議を行い、甲土地をCが相続することにした。

質問内容 上記遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となるか?

判例 判例では、上記遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となる。

>>詐害行為取消請求の解説はこちら

2.相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。

2・・妥当

●「相続放棄」は詐害行為取消権行使の対象とはならない → 理由は、相続放棄は身分行為だから

判例では、「相続の放棄のような身分行為については、詐害行為取消権行使の対象とならない」としています。

「身分行為」とは、他人の干渉を受けるべきでない行為を言います。そのため、第三者が、他人の相続放棄を妨げることはできません。

3.離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。

3・・・妥当ではない

●「離婚における財産分与」 → 特段の事情がなければ、詐害行為取消権行使の対象とはならない

●不相当に過大である場合は、特段の事情として詐害行為取消権行使の対象となりえる

判例では、「不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為取消権行使の対象とならない」としています。

「財産分与に仮託してされた財産処分」とは、「財産分与を利用した財産処分」という意味です。

特段の事情の具体例 夫Aと妻Bが婚姻しており、Aが、複数の不動産を所有しており、また、多額の借金を抱えていた。その後、AとBが離婚して、Aが複数の不動産を、財産分与としてBに譲渡した場合、これは、財産分与を利用して、財産を処分したとみなされます。債権者から見れば、上記が不当であることは当然です。そのため詐害行為取消権行使の対象となる可能性があります。

4.詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、債権者が複数存在するときは、取消債権者は、総債権者の総債権額のうち自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ取り消すことができる。

4・・・妥当ではない

●取消債権者が複数いる場合 → 取消債権者の自己の債権額のすべてについて取り消すことができる

債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為(詐害行為)の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができます(民法424条の8)。本問は「総債権者の総債権額のうち自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ」となっているので誤りです。取消債権者は自己の有する債権の全額について、詐害行為を理由として取消しできます。

また、詐害行為の目的が不可分であり、受益者が財産を返還することが困難なときは、債権者は、受益者に対してその価額を償還請求できます(424条の6)。

具体例 債権者Xは、Aに対して1000万円を貸し、債権者Yは、Aに対して9000円を貸していた。そして、債務者Aは、現金2000万円を有しており、この2000万円を、Bに贈与した。その結果、Aは無資力となった。この場合、債権者Xの有する債権額は、1000万円なので、1000万円を限度に、AB間の贈与契約の取り消しが可能です(424条の8)。

もし、債務者Aが現金(可分な目的物)ではなく、2000万円の建物のような不可分な目的物をBに贈与した場合、建物を物理的に分解して、半分だけ返還するとうのは困難です。このような場合、債権者Xは、受益者Bに対して、自己の債権額1000万円を限度に、お金で返還するように請求できます(424条の6)。

5.詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、取消しに基づいて返還すべき財産が金銭である場合に、取消債権者は受益者に対して直接自己への引渡しを求めることはできない。

5・・・妥当ではない

●詐害行為取消権に基づく返還すべき財産が「金銭・動産」である場合、債権者は、受益者・転得者に対して自己に引き渡すよう求めることができる

債権者は、詐害行為取消請求により「受益者又は転得者」に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が「金銭の支払又は動産の引渡し」を求めるものであるときは、「受益者・転得者」に対してその支払又は引渡しを、自己に対してすることを求めることができます(424条の9)。

具体例 問88の事例で、詐害行為の目的物が「甲土地(不動産)」ではなく「金銭や動産」だった場合、債権者Aは、受益者Cに対して、「直接、私Aに金銭や動産を返還してください!」と請求することができます。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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