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平成25年・2013|問34|民法

改正民法に対応済

Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 甲建物がAからBに引き渡されていない場合に、A・B間の贈与が書面によってなされたときには、Aは、Bからの引渡請求を拒むことはできない。
  2. 甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。
  3. 甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡した後に同建物についてA名義の保存登記をしたときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することができる。
  4. A名義の登記がなされた甲建物がBに引き渡されたときには、Aは、Bからの甲建物についての移転登記請求を拒むことはできない。
  5. 贈与契約のいきさつにおいて、Aの不法性がBの不法性に比してきわめて微弱なものであっても、Aが未登記建物である甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。

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改正民法に対応済

【答え】:2

【解説】

Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。

1.甲建物がAからBに引き渡されていない場合に、A・B間の贈与が書面によってなされたときには、Aは、Bからの引渡請求を拒むことはできない。

1・・・誤り

●公序良俗に反する行為 → 無効

具体例 不利関係を維持するための贈与契約 → 公序良俗に反する行為 → 無効

公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する法律行為は、無効です(民法90条)。そして、AB間での不倫関係を維持する目的の贈与契約は、公序良俗に反する法律行為にあたるので、無効です。

※ 「公の秩序又は善良の風俗」は、略して「公序良俗」というのですが、分かりやすく言えば「社会の秩序を守るための常識的な考え方」といったイメージです。

Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。

2.甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。

2・・・正しい

●不法な原因で、「未登記建物」の贈与契約を締結し、引渡した → 引渡しが「給付」にあたる → 引渡しが完了すると、不法原因給付が成立し、返還請求できなくなる

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができません (民法708条本文)。

具体例 「殺人依頼の対価として金銭を支払った場合」や、「不倫相手になること条件として家を与えた場合」です。殺人や不倫は、不法(反社会的)な事柄です。これを原因(理由)として、金銭や不動産等を与える場合が不法原因給付です。

そして、不法原因給付は、原則、返還請求できません(708条本文)。

理由 「返還請求できる」というルールにすると、不法原因を作った者を保護してしまうことになるからです。殺人依頼した者や、不倫相手を作ろうとした者を保護する必要はないから、原則、「返還請求できない」としています。

本問と判例 本問では、 AB間での不倫関係を維持する目的で、AがA所有の甲建(未登記)を贈与する契約を締結しています。そして、判例では、未登記建物の場合、「引渡し」は「給付」に当たるとしています。したがって、Aは不法原因給付を行っているため、返還請求できません。

Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。

3.甲建物が未登記建物である場合において、Aが甲建物をBに引き渡した後に同建物についてA名義の保存登記をしたときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することができる。

3・・・誤り

●不法な原因で、「未登記建物」の贈与契約を締結し、引渡した → 引渡しが「給付」にあたる → 引渡しが完了すると、不法原因給付が成立し、返還請求できなくなる / その後、贈与者が保存登記をしても返還請求できない

問252の解説の通り、不倫関係を維持する目的で、AがA所有の甲建物をBに贈与した場合、不法原因給付に当たります。そして、当該建物が未登記であっても、引渡しが完了することで、「給付」したことになるので、それ以降、Aが保存登記をしたとしても、給付した建物の返還を請求することができません。

Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。

4.A名義の登記がなされた甲建物がBに引き渡されたときには、Aは、Bからの甲建物についての移転登記請求を拒むことはできない。

4・・・誤り

●不法な原因で、「既登記建物」の贈与契約を締結した → 「引渡し」だけでは「給付」にあたらない → 「引渡し」+「移転登記」で「給付」したことになる

判例によると、不法原因給付の目的物が、「登記された建物(既登記建物)」の場合、「給付」とみなされるのは、「引渡し」と「移転登記」が完了したときとしています。「引渡し」だけでは「給付」には当たりません。よって、A名義の登記がなされた甲建物がBに引き渡されただけであれば、Aはまだ「給付」を完了していないので、Bからの移転登記請求を拒むことはできます。

Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。

5.贈与契約のいきさつにおいて、Aの不法性がBの不法性に比してきわめて微弱なものであっても、Aが未登記建物である甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。

5・・・誤り

●不法原因給付において、「給付者」と「受益者」との不法の度合いを比べて、「給付者」の不法が微弱の場合(=受益者の不法性が著しく大きい場合) → 給付者の返還請求が認められる

不法原因給付のルールは、給付者がその不法原因にみずから積極的に関与した場合、不法原因の張本人を保護する必要性は低いため、返還請求を認めないこととしています。そのため、民法708条では、不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が「受益者についてのみ」に存在したときは、給付者は返還請求できる(民法708条)。としています。

では、給付者(本問では贈与者A)の不法が、受益者Bの不法と比べて微弱だった場合(受益者Bの不法が著しく大きい場合)、どうなるか?

判例 判例では、受益者Bの不法の方が著しく大きい場合には、給付者は民法708条ただし書きにより返還請求権を行使できるとしています。よって、AはBからの移転登記請求を拒むことはできます。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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