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平成26年・2014|問17|行政事件訴訟法

原告適格に関する最高裁判所の判決についての次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。

イ 森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。

ウ 定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。

エ 自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。

オ (旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

ア 公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。
ア・・・誤り
●公衆浴場法の適正配置規定 → 既存業者は原告適格を有する

事案

公衆浴場法は、公衆浴場の経営につき許可制を採用し、第2条において、「設置の場所が配置の適正を欠く」と認められるときは許可を拒むことができる旨を定めている(公衆浴場法の適正配置規定)。

その立法趣旨は、以下の通りである

1.公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くことのできない公共性を伴う厚生施設である。

2.そして、もしその設立を業者の自由に委せてしまうと、公衆浴場が濫立する可能性がある。

3.その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理となり、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましくない影響を来たすおそれがある。

4.このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み(照らして考えると)、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましいことである。

5.従って、 「設置の場所が配置の適正を欠く」と認められるときは許可を拒むことができる旨を定めている。

そして、既存の公衆浴場営業者Aは他業者Bへの営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められるか?

つまり、近くにBが営業許可を受けたことは「公衆浴場法の適正配置規定」と照らし合わせても違法だから、許可処分を取消してください!と既存業者Aは主張できるか?

判例

判例(最判昭37.1.19)によると、公衆浴場法の適正配置規定について、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によって保護される法的利益と解するとして、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められています
よって、本問の「業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから原告適格は認められない」という記述は誤りです。

イ 森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。
イ・・・誤り
保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者 → 解除処分に対する取消訴訟の原告適格を有する

事案

保安林とは、土砂の崩壊等の災害を防ぐために、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林を言います。

そして、森林法26条2項では、「公益上の理由があれば保安林の指定解除ができる」と規定しています。

農林水産大臣Yは、北海道夕張郡長沼町に所在する「保安林」の一部について、航空自衛隊の施設用地として使用するため、保安林指定の解除をした。

これに対して、基地建設に反対する同町の住民Xらは、森林法26条2項の定める指定解除事由である「公益上の理由」はなく、指定解除は違法として保安林指定解除処分の取消訴訟を提起した。

自己の利益を侵害された住民Xらは、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められるか?

判例
判例(最判昭57.9.9)によると、『森林法は、森林の存続によって不特定多数者の受ける生活利益のうち一定範囲のものを公益と並んで保護すべき個人の個別的利益としてとらえ、かかる利益の帰属者に対し保安林の指定につき「直接の利害関係を有する者」としてその利益主張をすることができる地位を法律上付与しているものと解するのが相当である。
よって、「直接の利害関係を有する者」は、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を害された場合には、右解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格を有するということができる』
と判示しています。
よって、本問は、「保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、原告適格は認められない。」という記述は誤りです。

ウ 定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。
ウ・・・誤り
●航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者 → 定期航空運送事業免許の取消訴訟を提起する原告適格を有する

定期航空運送事業免許とは、空港での飛行機の離発着を認める処分のことです。
判例(最判平元.2.17)によると、「航空法は、単に飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、飛行場周辺に居住する者が航空機の騒音によって著しい障害を受けないという利益をこれら個々人の個別的利益としても保護すべきとする趣旨を含む。
よって、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、運送事業免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有する
と判示しています。
したがって、「運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない」という記述は誤りです。

エ 自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。
エ・・・誤り
●場外車券発売施設の周辺において、「医療施設を開設する者」は、設置許可の取消訴訟の原告適格を有する

事案

自転車競技法施行規則により、「競輪の場外車券発売施設を設置する場合の設置場所(位置)は、文教上(文化・教育に関して)又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること」と規定しています。

そして、経済産業大臣は自転車競技法に基づき、株式会社Aに対し、場外車券販売施設(競輪の賭けができる施設)の設置の許可をした。これに対して、本件施設から1000m以内において病院や診療所を開設する医師Xらが、本件許可は、場外車券発売施設の設置要件をみたさないと主張して、国Yを被告として、許可の取消訴訟を提起した。

「医療施設等を開設する者」は、原告適格を有するか?

判例
判例(最判平21.10.15)によると、「場外施設は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気等といった環境をもたらすものであるから、位置基準は、そのような環境の変化によって周辺の医療施設等の開設者が被る文教又は保健衛生にかかわる業務上の支障について、特に国民の生活に及ぼす影響が大きいものとして、その支障が著しいものである場合に当該場外施設の設置を禁止し当該医療施設等の開設者の行う業務を保護する趣旨をも含む規定であると解することができる。

このように、位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、上記のような業務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であるというべきである。
したがって、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有する
と判示しています。よって、本問の「医療施設等を開設する者であっても、原告適格は認められない」という記述は誤りです。

オ (旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。
オ・・・正しい
●特急料金改定の認可処分の取消しを求める訴訟において、定期券を利用して通勤する利用者は、原告適格を有しない

判例(最判平元.4.13)によると「(旧)地方鉄道法に定める(特急)料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない
そのため、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者は、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しない」と判示しています。
つまり、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者は、取消訴訟の原告適格ではない、ということです。
よって、本問は正しいです。


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 損失補償 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・社会
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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