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平成26年・2014|問34|民法・不法行為

改正民法に対応済

生命侵害等に対する近親者の損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 他人の不法行為により夫が即死した場合には、その妻は、相続によって夫の逸失利益について損害賠償請求権を行使することはできない。
  2. 他人の不法行為により夫が死亡した場合には、その妻は、相続によって夫本人の慰謝料請求権を行使できるので、妻には固有の慰謝料請求権は認められていない。
  3. 他人の不法行為により、夫が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合には、その妻は、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできない。
  4. 他人の不法行為により死亡した被害者の父母、配偶者、子以外の者であっても、被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、その者は、加害者に対して直接固有の慰謝料請求をすることができる。
  5. 他人の不法行為により子が重い傷害を受けたために、当該子が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛をその両親が受けた場合でも、被害者本人は生存しており本人に慰謝料請求権が認められるので、両親には固有の慰謝料請求権は認められていない。

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改正民法に対応済

【答え】:4

【解説】

1.他人の不法行為により夫が即死した場合には、その妻は、相続によって夫の逸失利益について損害賠償請求権を行使することはできない。

1・・・妥当ではない

●即死の場合も損害賠償請求権は発生する
●逸失利益も損害賠償請求できる
 

判例では、「被害者が即死した場合も、「傷害を負った時」と「死亡」との間には時間があるとして、「傷害を負った時」に損害賠償請求権が発生し、その後の死亡により、当該損害賠償請求権が相続される」としました。また、逸失利益も、損害賠償請求できます。そのため、他人の不法行為により夫が即死した場合には、その妻は、相続によって夫の逸失利益について損害賠償請求権を行使することはできます。

※ 逸失利益(いっしつりえき)」とは、不法行為(交通事故)がなかったら当然に得られるはずだった収入をいう。

2.他人の不法行為により夫が死亡した場合には、その妻は、相続によって夫本人の慰謝料請求権を行使できるので、妻には固有の慰謝料請求権は認められていない。

2・・・妥当ではない

他人を死亡させたり、重い後遺障害を負わせた場合 → 加害者は、近親者に対しても損害賠償しなければならない 

「他人の生命を侵害した者」は、「被害者の父母、配偶者及び子」に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害(例:慰謝料)の賠償をしなければなりません(民法711条)。よって、他人の不法行為により夫が死亡した場合、その妻は、固有の慰謝料請求権は認められます。

※ 「他人の生命を侵害した者」とは、①他人を死亡させた者や、②重い後遺障害を負わせて、被害者に生命を害されたときと同じくらいの精神上の苦痛を与えた者(判例)を指します。

3.他人の不法行為により、夫が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合には、その妻は、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできない。

3・・・妥当ではない

●本人が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡 : 慰謝料請求権 → 相続の対象

判例によると、他人の不法行為によって慰謝料請求権を取得した者Aが死亡した場合、当該請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、「Aの相続人」に当然に相続されるとしています。よって、他人の不法行為により、夫が慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合でも、その妻(相続人)は、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできます。

4.他人の不法行為により死亡した被害者の父母、配偶者、子以外の者であっても、被害者との間にそれらの親族と実質的に同視し得る身分関係が存在するため被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、その者は、加害者に対して直接固有の慰謝料請求をすることができる。

4・・・妥当

●被害者との間に「被害者の父母、配偶者及び子」と同視できる者は、加害者に対して慰謝料請求権できる

「他人の生命を侵害した者」は、「被害者の父母、配偶者及び子」に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害(例:慰謝料)の賠償をしなければなりません(民法711条)。つまり、711条では、慰謝料請求権を行使できるのは、 「被害者の父母、配偶者及び子」と規定しています。ただし、判例では、 「被害者の父母、配偶者及び子」以外の者でも、 「被害者の父母、配偶者及び子」と実質的に同視できる身分関係がある場合、その者も711条を類推適用して、慰謝料請求権を有するとしています。

5.他人の不法行為により子が重い傷害を受けたために、当該子が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛をその両親が受けた場合でも、被害者本人は生存しており本人に慰謝料請求権が認められるので、両親には固有の慰謝料請求権は認められていない。

5・・・妥当ではない

●「他人の生命を侵害した者」とは、①他人を死亡させた者や、②重い後遺障害を負わせて、被害者に生命を害されたときと同じくらいの精神上の苦痛を与えた者(判例)を指す

「他人の生命を侵害した者」は、「被害者の父母、配偶者及び子」に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害(例:慰謝料)の賠償をしなければなりません(民法711条)。そして、「他人の生命を侵害した者」とは、①他人を死亡させた者や、②重い後遺障害を負わせて、被害者に生命を害されたときと同じくらいの精神上の苦痛を与えた者(判例)を指します。つまり、他人の不法行為により子が重い傷害を受けたために、当該子が死亡したときにも比肩しうべき(匹敵する)精神上の苦痛をその両親が受けた場合、被害者本人は生存していたとしても、その両親には固有の慰謝料請求権は認められます。


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 損失補償 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・社会
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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