行政立法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。法令および省庁名は当時のものである。
ア 文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。
イ 教科書検定につき、文部大臣が、学校教育法88条 * の規定に基づいて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。
ウ 児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したものとは認められないので、児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱した違法な規定と解することはできない。
エ 地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない。
オ 国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
(注)学校教育法88条
この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては監督庁が、これを定める。
【解説】
判例によると、
「文部省令が定めた規則(登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨)が、文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。」
と判示しています。
よって、本肢は妥当です。
判例によると
「教科書は、内容が正確かつ中立・公正であり、当該学校の目的、教育の目標、教科の内容に適合し、内容の程度が児童、生徒の心身の発達段階に応じたもので、児童、生徒の使用の便宜にかなうものでなければならない。そして、旧検定規則、旧検定基準は、右の関係法律から明らかな教科書の要件を審査の内容及び基準として具体化したものにすぎず、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、右審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。」
と判示しています。よって、本肢は正しいです。
判例によると
「児童扶養手当法施行令が父から認知された婚姻外懐胎児童を本件括弧書により児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは法の委任の趣旨に反し、本件括弧書は法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。」
と判示しています。
よって、本肢は誤りです。
【事案】
①地方自治法85条1項
政令で特別の定めをするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、・・・解職の投票にこれを準用する。(=解職の投票は、原則、選挙規定を使うが、例外として、政令[地方自治法施行令]で定めがある場合、その政令のルールを使う)
②地方自治法施行令
地方自治法施行令では、公職選挙法89条の「公務員等として在職中、公職の候補者となることができない(公務員は議員に立候補することはできない) 」というルールを、議員の解職請求の代表者の資格にも準用し(使って)、「公務員等として在職中の者は、議員の解職請求の代表者になることができない」と定めています。
②の施行令は、地方自治法85条の委任の範囲を逸脱しているか?
【判決】
判例(最判平21.11.18)によると「地方自治法施行令は、①地方自治法85条1項に基づき②公職選挙法89条1項本文(公務員の立候補制限)を議員の解職請求代表者の資格について準用し(使って)、公務員について解職請求代表者となることを禁止している。これは、③地自法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって、その資格制限が請求手続にまで及ぼされる限りで無効と解するのが相当である」としている。
つまり、地方自治法85条の委任の範囲を逸脱しているということです。
【なぜ地方自治法85条の委任の範囲を逸脱しているといえるか?】
①から、上記85条では、政令(地方自治法施行令)に委任している(定めていいよと認めている)のは、解職の「投票」についてだけです。
ここで、解職流れは、解職の「請求」をした後に、解職の「投票」を行うという2ステップで行います。
(「請求」と「投票」の部分に分けて考える)
今回、②の地方自治法施行令では、解職請求者についての規定なので、解職の「請求」に関する内容を規定します。
この解職の「請求」までは、①地方自治法では、委任していません。だから、②の地方自治法施行令は、地方自治法85条の委任の範囲を逸脱していると言えます。
よって、本問「地方自治法施行令が、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない」という記述は誤りです。
判例によると
「国家公務員法102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、
同項にいう「政治的行為」とは、
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、
国家公務員法102条1項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である」
と判示しています。
したがって、白紙委任ではないと言っているので、本肢は正しいです。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |
| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 一般知識・社会 |
| 問20 | 損失補償 | 問50 | 一般知識・経済 |
| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 一般知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・経済 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |
| 問24 | 行政法 | 問54 | 一般知識・社会 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・情報通信 |
| 問26 | 行政法 | 問56 | 一般知識・情報通信 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
