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平成27年・2015|問16|行政事件訴訟法

事情判決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分が違法であることが宣言される。
  2. 事情判決においては、公共の利益に著しい影響を与えるため、処分の取消しは認められないものの、この判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる。
  3. 事情判決に関する規定は、義務付け訴訟や差止訴訟にも明文で準用されており、これらの訴訟において、事情判決がなされた例がある。
  4. 事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていないが、その一種である選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある。
  5. 土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事業にかかる施行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。

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【答え】:正解の選択肢なし(出題ミス)

【解説】

1.事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分が違法であることが宣言される。
1・・・妥当ではない
事情判決 = 処分・裁決は違法ではあるが、処分を取消すこと公の利益に著しい障害を生ずる場合、棄却できる取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができます事情判決という)。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければなりません(行政事件訴訟法31条)。
本問は「判決理由において」が妥当ではありません。正しくは「主文において」です。

2.事情判決においては、公共の利益に著しい影響を与えるため、処分の取消しは認められないものの、この判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる。
2・・・妥当ではない
●事情裁決 → 処分・裁決の違法は認められるが、処分・裁決の取消しは認められない
また、損害賠償を命じられることはない
選択肢1の解説の通り、事情判決については、「処分または裁決が違法」であることの宣言を受けます。しかし、公共の利益に著しい影響があるため、処分または裁決の取り消しはされません。つまり、行政側の処分・裁決を優先することになります。
そして、事情判決の中で、「損害の賠償や防止の措置が命じられる」ことはありません。損害賠償を求めるのであれば、別途、国家賠償請求をする必要があります。
3.事情判決に関する規定は、義務付け訴訟や差止訴訟にも明文で準用されており、これらの訴訟において、事情判決がなされた例がある。

3・・・妥当ではない

●事情判決 → 義務付け訴訟・差止め訴訟には準用されない

事情判決(31条)については、義務付け訴訟や差止め訴訟には準用されていません(行政事件訴訟法38条)。

【理由】 義務付け訴訟・差止め訴訟は、「処分・裁決前」に起こす訴訟です。

  • 義務付け訴訟は、申請or審査請求をしたにも関わらず「申請が拒否」されたり、処分・裁決を行なわない場合(不作為状態が続く場合)に「処分をしてください!」と訴えるものです。
  • 差止め訴訟は、処分・裁決されると重大な損害を生ずるおそれがあるため「処分をしないでください!」と訴えるものです。

上記の通り、「処分・裁決がなされる前」の話です。

事情判決は、「処分・裁決が違法」を前提として、処分・裁決を取消すことで公の利益に著しい障害を生ずる場合に棄却することです。つまり、事情判決は「処分・裁決後」の話なので、「処分・裁決前」の義務付け訴訟や差止め訴訟は準用されません。

4.事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていないが、その一種である選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある。
4・・・妥当ではない
●事情判決 → 民衆訴訟には準用される●具体例:衆議院議員定員不均衡訴訟(選挙無効訴訟)事情判決(31条)については、民衆訴訟には準用されています(行政事件訴訟法43条)。よって、妥当ではありません。具体的には、下記「最大判昭51.4.14:衆議院議員定員不均衡訴訟(選挙の無効訴訟)」で、事情判決の法理が適用されて無効となっています。【事案】昭和47年の衆議院議員選挙につき、千葉県第1区の選挙人Xは、

衆議院議員選挙当時、各選挙区の議員1人あたりの有権者数の最大値と最小値との比率に4.99対1の明白かつ多大な較差があり、この較差は平等選挙において当然許される程度を超えているため、

選挙区別議員定数を定めた公職選挙法の各規定は、憲法14条(法の下の平等)に反し無効であり、本件選挙も無効であると主張した。

4.991の較差が生じ、8年間是正されなかった議員定数配分の規定は違憲か?

② 違憲となる場合、定数配分規定全体が違憲となるか?

③ 違憲となる場合、選挙自体無効となるか?

判例

4.991の較差が生じ、8年間是正されなかった議員定数配分の規定は違憲か?

違憲である

一般に、制定当時憲法に適合していた法律が、その後における事情の変化により、その合憲性の要件を欠くに至つたときは、原則として憲法違反の瑕疵を帯びることになるというべきである。

しかし、右の要件の欠如が漸次的な事情の変化によるものである場合には、いかなる時点において当該法律が憲法に違反するに至ったものと断ずべきかについて慎重な考慮が払われなければならない。

本件の場合についていえば、人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によって具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではない。

人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。
そして、本件事案については、憲法の要求するところに合致しない状態になっていたにもかかわらず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと認めざるをえない。

それ故、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであったというべきである。

② 違憲となる場合、定数配分規定全体が違憲となるか?

定数配分規定全体が違憲となる

選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら、複雑、微妙な考慮の下で決定される。

一旦このようにして決定されたものは、一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有する。

その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、定数配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招いている部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

③ 違憲となる場合、選挙自体無効となるか?

事情判決の法理により、選挙を無効とはしない

定数配分規定及びこれに基づく選挙を当然に無効であると解した場合、当該選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかったこととなる結果、すでにこれらの議員によって組織された衆議院の議決を経た上で成立した法律等の効力にも問題が生ずる。

また、今後における衆議院の活動が不可能となり、明らかに憲法の所期しない結果を生ずる。

そのため、事情判決の法理により(事情判決の考え方を用いて) 、選挙は無効とはならない。

5.土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事業にかかる施行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。
5・・・妥当ではない
●土地改良事業が完了し、原状回復が不可能となったとしても、施行認可の取消訴訟の訴えの利益は消滅しない

●また、事情判決の余地もある

事案A町は、町営の土地改良事業を計画し、事業計画を定め、B県知事に対して、本件土地改良事業の施行の認可申請をした。その後、本件事業地内の土地所有者であるXは、本件認可の取消しを求めて出訴した。そして、裁判の係属中に本件事業計画にかかる工事はすべて完了した。

① 土地改良事業の工事が完了して、原状回復が不可能となった場合、当該事業の施行認可の取消しを求める訴えの利益は消滅するか?

(参考知識) 複数の土地について、土地改良事業を行なう計画が認可されると、その土地の所有者は、一時的にその土地から出ていかないといけません。そして、改良事業が終わった後に、新しい土地(換地という)を割当てられます。イメージはP139問22の土地区画整理事業です。

判決:最判平4.1.24 】

→ 訴えの利益は消滅しない

本件認可処分は、本件事業の施行者であるA町に対し、本件事業施行地域内の土地につき土地改良事業を施行することを認可するもの、すなわち、土地改良事業施行権を付与するものである。そして、本件事業において、本件認可処分後に行われる換地処分等の一連の手続及び処分は、本件認可処分が有効に存在することを前提とするものであるから、本件訴訟において本件認可処分が取り消されるとすれば、これにより右換地処分等の法的効力が影響を受けることは明らかである。

そして、本件訴訟において、本件認可処分が取り消された場合に、本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、本件訴訟係属中に本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、右のような事情は、行政事件訴訟法31条(事情判決)の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求めるXの法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である。

したがって、本問の場合、訴えの利益は消滅しないし、事情判決の余地もあるので、「訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない」は、妥当ではありません。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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