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平成27年・2015|問33|民法・贈与

改正民法に対応済

Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 本件贈与が口頭によるものであった場合、贈与契約は諾成契約であるから契約は成立するが、書面によらない贈与につき贈与者はいつでも撤回することができるため、甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても、Aは本件贈与を撤回することができる。
  2. 本件贈与が書面によるものであるというためには、Aの贈与意思の確保を図るため、AB間において贈与契約書が作成され、作成日付、目的物、移転登記手続の期日および当事者の署名押印がされていなければならない。
  3. 本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。
  4. 本件贈与につき書面が作成され、その書面でBがAの老後の扶養を行うことが約された場合、BがAの扶養をしないときであっても、甲の引渡しおよび所有権移転登記手続が終了していれば、Aは本件贈与を解除することができない。
  5. 本件贈与につき書面が作成され、その書面で、BがAの老後の扶養を行えばAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Bが上記の負担を全部またはこれに類する程度まで履行したときであっても、特段の事情がない限り、Aは本件贈与を撤回することができる。

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改正民法に対応済
【答え】:3

【解説】

1.本件贈与が口頭によるものであった場合、贈与契約は諾成契約であるから契約は成立するが、書面によらない贈与につき贈与者はいつでも撤回することができるため、甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても、Aは本件贈与を撤回することができる。

1・・・妥当ではない

●書面によらない贈与 → 各当事者は解除をすることができる
●ただし、履行の終わった部分については、解除できない

書面によらない贈与は、各当事者は解除をすることができます。ただし、履行の終わった部分については、解除できません(民法550条)。判例では、「所有権移転登記手続が終了した場合、引き渡しの有無にかかわらず、履行が終わったものと解すべきとし、Aは贈与を解除することができません。

2.本件贈与が書面によるものであるというためには、Aの贈与意思の確保を図るため、AB間において贈与契約書が作成され、作成日付、目的物、移転登記手続の期日および当事者の署名押印がされていなければならない。

2・・・妥当ではない

●書面による贈与 →  書面に贈与がされたことが確実に分かる程度の記載があれば足りる
●必ずしも、 「作成日付」「目的物」「移転登記手続の期日」「当事者の署名・押印」のすべてが必要なわけではない

判例では、「贈与が書面によってされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる(分かる)程度の記載があれば足りる」としています。つまり、「作成日付」「目的物」「移転登記手続の期日」「当事者の署名・押印」の一部がなかったとしても、「Bに甲建物を贈与した」と紙に書かれていたら、書面による贈与となります。

3.本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

3・・・妥当

●死因贈与 : 遺贈のルールが適用される
●遺言はいつでも撤回できるため、死因贈与も「書面になっていても」いつでも解除できる

「死因贈与」とは、贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の贈与契約のことをいいます。例えば、「私が死んだらこの土地をあげます」といった内容です。

「遺贈」とは、遺言による贈与することです。例えば、遺言で「甲建物はAに遺贈する」と記載した場合です。

そして、遺言は、いつでも撤回できます(民法1022条)。さらに判例では、死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきであるとしているので、死因贈与も、いつでも解除できます。

4.本件贈与につき書面が作成され、その書面でBがAの老後の扶養を行うことが約された場合、BがAの扶養をしないときであっても、甲の引渡しおよび所有権移転登記手続が終了していれば、Aは本件贈与を解除することができない。

4・・・妥当ではない

●負担付贈与で受贈者が負担である義務の履行を怠る場合、贈与者は贈与契約の解除ができる

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。例えば、時価3000万円の土地を贈与するかわりに、借入金500万円を負担させる場合です。そして、判例では、負担付贈与において受贈者(もらう側)が、その負担である義務の履行を怠る場合、贈与者は、贈与契約の解除ができるとしています。

【考え方】 契約内容として、負担することを約束して、贈与しているのだから、負担の義務を履行しないということは、契約解除のルールが適用されるのは当然です(民法541条)。

5.本件贈与につき書面が作成され、その書面で、BがAの老後の扶養を行えばAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Bが上記の負担を全部またはこれに類する程度まで履行したときであっても、特段の事情がない限り、Aは本件贈与を撤回することができる。

5・・・妥当でない

●負担付死因贈与 → 受贈者が負担である義務の全部またはそれに類する程度の履行をした場合、契約解除できない

負担付死因贈与とは、「負担付贈与」と「死因贈与」が合わさっている贈与です。例えば、私が死亡した時に時価3000万円の土地を贈与するかわりに、借入金500万円を負担させる場合です。

そして、受贈者が、負担である義務の全部またはそれに類する程度の履行をした場合、「死因贈与」のルールである「死因贈与もいつでも解除できる」というルールは適用されるのかが問題になってきます。

これについて、判例では、受贈者が、負担である義務の全部またはそれに類する程度の履行をした場合、 「死因贈与もいつでも解除できる」というルールは適用されないとしています。

【理由】 贈与者の意思を尊重する代わりに、すでに大部分の義務を履行した受贈者の利益を犠牲にするのは相当でないから。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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