次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。
- 支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
- 補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
- 代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
- 株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
- 会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨
【解説】
1.支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
1・・・登記は不要
支配人以外の重要な使用人の氏名 → 登記できない
支配人以外の重要な使用人の氏名 → 登記できない
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければなりません(第918条) 。つまり、支配人については、登記事項となっています。
一方、支配人以外の重要な使用人については、登記事項とはなっていません。よって、本肢は登記不要です。
2.補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
2・・・登記は不要
補欠取締役の氏名 → 登記できない
補欠取締役の氏名 → 登記できない
取締役の氏名については、登記事項です(911条3項13号)。
一方、補欠取締役の氏名は、登記事項とはなっていないです。
よって、本肢は登記不要です。
3.代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
3・・・登記は不要
●代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容 → 登記できない
●代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容 → 登記できない
結論からいえば、本肢の内容は登記不要です。関連するルールとして次のルールがあります。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(349条4項)。
そして、上記の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(同条5項)。
つまり、代表取締役の権限を制限する旨について、社内規定で定めても、取引相手がその規定(権限の制限)を知らない場合は、取引相手に対抗できないということです。
4.株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
4・・・登記は不要
●株式交換によって完全子会社になる旨 → 登記できない
●株式交換によって完全子会社になる旨 → 登記できない
株式交換によって完全子会社になる旨は登記事項ではありません。
したがって、本肢は登記不要です。
5.会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨
5・・・登記は必要
●取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の「責任の免除」についての定款の定めがあるときは、その定め → 登記が必要
●取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の「責任の免除」についての定款の定めがあるときは、その定め → 登記が必要
取締役の過半数の同意(取締役会の決議)によって、任務懈怠責任を一部免除することができる旨を定款で定めることができます(426条1項)。そして、取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定めは、登記事項です(911条3項24号)。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |
| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 一般知識・社会 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・経済 |
| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 一般知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・社会 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |
| 問24 | 行政法 | 問54 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・情報通信 |
| 問26 | 行政法 | 問56 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・情報通信 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
