監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
- 監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
- 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
- 監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
- 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。
【解説】
●監査等委員会設置会社 → 監査機関として「監査等委員会」を設置
●指名委員会等設置会社 → 監査機関として「監査委員会」を設置
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、監査役を置くことはできません(会社法327条4項)。
【理由】監査役を置くことで、機能が重複し、責任の所在が不明確なるからです。
監査等委員会設置会社には「監査等委員会」が設置され、指名委員会等設置会社には「監査委員会」が設置されます。
この2つが監査役の役割を果たします。
●監査等委員会設置会社 → 「監査等委員会」は設置されるが、「指名委員会」と「報酬委員会」は設置されない
監査等委員会設置会社には、そもそも「指名委員会」と「報酬委員会」はありません。そのため、定款で上記2つを設置しないということを定めることもできません。よって、誤りです。
●「監査等委員会設置会社」及び「指名委員会等設置会社」 → 取締役会は必ず置かれる
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければなりません(327条1項3号第4号)
したがって、本肢は正しいです。
【理由】 監査等委員である取締役が3人以上いて(331条6項)、取締役会の監督機能を高めることを目的とした制度設計なので、取締役会を義務付けています。そもそも、取締役会とは、株主総会で選任された3人以上の取締役で構成されます。
【理由】 指名委員会等設置会社の各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定します(400条2項)。そして、各委員会(指名委員会・報酬委員会・監査委員会)は取締役会の機能の一部を代行する制度設計になっています。そのため、指名委員会等設置会社は、取締役会の設置を義務付けています。
●業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者
→監査等委員会設置会社:代表取締役
→指名委員会等設置会社:代表執行役
監査等委員会設置会社では、代表取締役が、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(349条4項)。つまり、代表取締役が、会社の代表です。
指名委員会等設置会社では、代表執行役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(420条3項、349条4項)。つまり、代表執行役が、会社の代表です。したがって、本肢は正しいです。
●「監査等委員会設置会社」及び「指名委員会等設置会社」 → 会計監査人は必ず置かれる
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければなりません(327条5項)
よって、本肢は正しいです。「監査等委員会設置会社の監査等委員会」や「指名委員会等設置会社の監査委員会」は、会社内部の監査機能としての役割を果たします。しかし、これらの人は、取締役ではあるものの会計のプロである必要はないので、会社から独立した形で、 「企業の財務報告の信頼性を確保する」ために、会計のプロである会計監査人(公認会計士等)が必要とされています。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法改正により削除 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 一般知識・政治 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・経済 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 一般知識・経済 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・社会 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 一般知識・情報通信 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・情報通信 |
| 問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 一般知識・情報通信 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・公文書管理法 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |


