https://jukosya.gyosyo.info/?p=2123

平成30年・2018|問16|行政不服審査法

次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。

第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

  1.  ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:当該審査請求に理由がないこと ウ:裁決 エ:棄却 オ:裁決
  2.  ア:処分があったことを知った日 イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ:決定 エ:棄却 オ:裁決
  3.  ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ:裁決 エ:却下 オ:決定
  4.  ア:処分があったことを知った日 イ:当該審査請求に理由がないこと ウ:決定 エ:棄却 オ:裁決
  5.  ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること ウ:裁決 エ:却下 オ:決定

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

ア.第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
ア・・・「処分があったことを知った日の翌日」
行政不服審査法18条1項は、下記の通り規定されています。
「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
つまり、「ア」には「処分があったことを知った日の翌日」が入ります。

【注意点】 下記と対比して頭に入れておきましょう!

イ.第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
イ・・・「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」
行政不服審査法26条は、下記の通り規定されています。
「執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。」
つまり、「イ」には「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」が入ります。

ウ.エ.第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。
ウ・・・「裁決」
エ・・・「却下」
行政不服審査法45条1項は、下記の通り規定されています。
「処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。」
つまり、「ウ」には「裁決」が入り「エ」には「却下」が入ります。

参考 下記内容は覚えなくても大丈夫です。

①「公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき」とは

例えば、違法建築物の所有者が、市長から除去命令を受けた。当該命令に不満を持ち、執行停止の申立てを行いました。

しかし、違法建築物が今にも倒壊しそうで、近隣住宅の被害や前面道路の通行人に被害が及ぶことが明らかな場合、執行停止の取消しを行うことができ、除去命令に従わない場合、代執行を行うことも可能です。

②「事情変更」とは

例えば、あなたが、自分の住む市の施設の使用許可を申請して、不許可処分を受けた。その処分に不満を持ち、執行停止の申立てを行いました。

その施設は、その市に住む住民しか使うことができない条例がありました。

その後、あなたが別の市に引っ越した場合(=事情変更)、使用許可申請自体できないこととなるので、執行停止の取消が行うことができます。

オ.第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
オ・・・「決定」
行政不服審査法59条1項は、下記の通り規定されています。
「処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」
つまり、「オ」には「決定」が入ります。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

SNSでもご購読できます。