道路用地の収用に係る損失補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しなければならない。
- 収用対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる。
- 収用対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は補償の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は補償の対象とはならない。
- 収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない。
- 収用対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になる。
【解説】
土地を収用し、又は使用することによって土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければなりません(土地収用法68条)。したがって、「都道府県が補償」という部分が誤りです。
※ 起業者とは、公益事業を行なう者を言い、公的機関だけでなく、大手の民間土木業者も事業の認定を受けて起業者になったりします。
【具体例】 道路の拡幅事業(道路の幅を広げる事業)について業者A(起業者A)が事業の認定を受けた。この場合、起業者Aは、補償金を支払って、その道路沿いの土地の一部を収用(強制的に買い取ること)していきます。このように、土地収用による損失は起業者が補償します。
これは、「最判昭48.10.18」の事案です。
まず、「収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利」に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とします(土地収用法71条)。
「所有権以外の権利」とは、土地の賃借権等を指します。そして、この「土地賃借権に対する補償金の額」は、近隣の土地の取引価格等を考慮し、また、権利を取得する裁決は、まだ先のことなので、それまでの物価の変動も考慮して決めるということです。
そして、本問は、収用する土地について、「都市計画決定によって建築制限を受けている」という条件が付いています。例えば、収用する土地に「建物を建築する場合、知事の許可が必要」といった制限がついている場合です。
この場合、判例では、「補償すべき相当な価格とは、被収用地(収用対象となる土地)が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである」と判示しています。
つまり、上記「建築する場合、知事の許可が必要」といった制限は考えないということです。したがって、本問は誤りです。
収用における補償の範囲は、「損失の補償」以外に、「離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失」その他「土地を収用し、又は使用することによって土地所有者又は関係人が通常受ける損失」は、補償しなければなりません。(土地収用法88条)。したがって、本問のように、収用対象の土地で商店が営まれている場合、「商店の建築物を移転する費用」や「商店を移転するにあたって休業することによる損失」も補償の対象です。
本問は、「収用する土地以外の土地に関する損失の補償」の内容です。
土地を収用し、又は使用して、その土地を事業用として使うことにより、当該土地及び残地「以外の土地」について、「通路、溝、垣、さくその他の工作物」を「新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土」をする必要があると認められるとき、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、
これに要する費用の全部又は一部を補償しなければなりません(土地収用法73条)。
【具体例】 道路の拡幅工事において、道路予定地のとなりに山があったら、きちんと切土をしないといけないですし、さらには擁壁(壁)など作って崩れないようにしないといけません。また、その隣地の中にある建物まで続く通路を壊した場合、その通路も新設しないといけません。そういった費用も保障の対象となります。
したがって、本問のように、収用対象とはなっていない土地についても、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になります。さらに、「通路・溝等の工作物」が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用も補償の対象になります。
「収用委員会の裁決のうち損失の補償」に関する訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告として争わなければなりません(土地収用法133条2項3項)。
これは、「形式当事者訴訟」に該当します。したがって、本問の「当事者訴訟」という記述は正しいです。
当事者訴訟には、「実質的当事者訴訟」と「形式当事者訴訟」の2つがあります。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
| 問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・社会 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・その他 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 一般知識・社会 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・経済 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 一般知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・社会 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・その他 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 一般知識・社会 |
| 問25 | 行政法の判例 | 問55 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問26 | 行政法の判例 | 問56 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |

