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平成30年・2018|問29|民法:対抗関係

改正民法に対応済

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。

イ.甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。

ウ.甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。

エ.甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。

オ.甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ

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改正民法に対応済
【答え】:5

【解説】

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
ア.甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。

ア・・・妥当ではない

●「虚偽表示による第三者」は、善意であれば保護される(所有権を主張できる)

【問題文の状況理解】 『「Aが登記簿上の所有名義人である甲土地」をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した』となっているので、Bが買主で、購入した物は「名義人がAとなっている甲土地」です。売主はAです。

「虚偽表示」とは、嘘の意思表示をすることです。本問の「CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた」「甲土地は実際にはCの所有に属していた」というのは、甲土地の真の所有者はCであるにも関わらず、何か理由があって、甲土地の所有権をAに移した(移転させた)状況です。これは、嘘の所有権移転を行っているわけなので、「虚偽表示」に当たります。

そして、本問の「Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結した」とは、「AがBと売買契約を締結し、虚偽表示の事情をBが知らない(善意)」という状況です。そして、第三者Bが善意の場合、第三者が保護され、契約は有効となります。

つまり、善意のBは、Cに対して所有権を主張することができるので「BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない」は誤りです。

■上記において、第三者Bがいない場合どうなるか?(=ACのみの場合)

虚偽表示による当事者間(AC間)の意思表示は無効なので、CはAに所有権を主張できます。

「当事者間の関係」と「第三者との関係」では扱い方が異なるので注意しましょう!

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
イ.甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。

イ・・・妥当ではない

●本人が無権代理人を単独相続 → 本人は追認拒絶できる しかし、損害賠償責任を免れることはできない

無権代理とは 代理権をもたない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為(売買等)をすることを「無権代理」と言います。無権代理が行われると、本人は困ってしまうので、下記のような権利を持ちます。

【問題文の状況】 ①無権代理人Dが、本人Aに無断でA所有の甲土地をBに売却します。②その後、無権代理人Dが死亡し、③本人Aが単独相続します。

本人Aが無権代理人Dを単独相続したとき、本人の有する追認拒絶権を行使することはできるが、無権代理人Dの債務も承継するため、無権代理人の責任を免れることはできない=損害賠償債務は負います。よって、本問は誤りです。

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
ウ.甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。

ウ・・・妥当ではない

●相続人は自己の相続分(持分)については、登記をしなくても保護される

誰かが死亡して相続が発生すると、「遺産分割協議」を行い、その後、協議で合意されたとおりに財産を分けます。そして、本問には「甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していた」と記載されているので、遺産分割前と考えることができます。なぜなら、相続財産は、遺産分割前は、共有に属するからです。そして、各相続人は、個々の遺産上に共有持分権を有し、遺産分割の前でも、他の相続人の同意を得ずに、共有持分権(自己の持分)を処分(売買契約)することができます。

しかし、各相続人の有する共有持分権の範囲を超えた分についての移転登記無効です。つまり、Aの単独名義の所有権移転登記のうち、Aの持分については有効ですが、Eの持分については、無権利の登記で無効となります。この場合、相続人Eは自己の相続分登記なくして第三者に対抗できます

よって、「Bは甲土地の全部について所有権を取得する」は誤りで、「Bは、Aの持分についてのみ取得する」が正しいです。

※ 共有持分権の範囲を超えた分について、「売買契約は有効」ですが、「移転登記は無効」となります。売買契約自体は有効なので、Aが第三者Bに対して、契約通り「Eの持分権」について移転登記ができない場合、Aの債務不履行(契約不適合)となり、Bは、Aに対して、責任追求(「追完請求」「損害賠償請求」「代金減額請求」「契約解除」)ができます。

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
エ.甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。

エ・・・妥当

●仮登記 → 本登記をすることで始めて対抗要件を備える

仮登記は、あくまでも、登記の順位を保全する(確保する)効力しか持ちません(対抗力はない)。第三者に対抗するためには、仮登記を本登記することが必要です。よって、「Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない」は正しいです。

A→B(仮登記)

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
オ.甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。

オ・・・妥当

●「他人の土地上の建物について、自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合の建物取得者」は、
建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対して建物収去・土地明渡しの義務を負う

状況

A:甲土地の前所有者(売主)

B:甲土地の新所有者(買主)

G:甲土地上の建物所有者(保存登記済み)
(土地所有者Aに無断で建物を建築)

上記以外に、Gから建物を購入した「建物の買主」

もいます。仮に「H」とします。

質問内容

Bは、Gに対して、建物収去・土地の明渡し請求できる、○か×か?です。

判例

判例では、「他人の土地上の建物の所有権を取得した者(G)が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他(H)に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者(新所有者B)に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないものと解するのが相当である」としています。

つまり、Bは、Gに対して、建物収去・土地の明渡請求ができるので○です。

関連知識

原則として、建物収去・土地の明渡し請求できる相手は、「現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者」なので、Hに対しても建物収去・土地の明渡請求ができます。

「建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するにすぎない場合」、その建物所有名義人に建物収去・土地の明渡し請求できない。

例えば、建物名義人がXだが、Xは建物を使用したことがなく、実際にはYが使用している場合、Xに対して建物収去・土地の明渡し請求できません。この場合、実際に使用しているYに対して建物収去・土地の明渡し請求できます。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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