論点
旧国籍法3条1項によると、結婚していない「日本人の父」と「フィリピン人の母」との間に日本で生まれた子が日本国籍を取得するためには、認知後に父母が婚姻をする必要があると規定されていたが、この規定は憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか?
事案
結婚していない「日本人の父」と「フィリピン人の母」との間に日本で生まれた子(原告)が、出生後に「日本人の父」から認知を受けたことを理由として、
法務大臣あてに日本国籍取得の届出をしたところ、国籍取得の条件を備えておらず、日本国籍を与えなかった。
かつての国籍法3条1項では、「日本人の父」と「外国人の母」との間に出生した後に父から認知された子につき、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り」日本国籍の取得を認めていた。
この国籍法3条1項が、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか?
判例
旧国籍法3条1項によると、結婚していない「日本人の父」と「フィリピン人の母」との間に日本で生まれた子が日本国籍を取得するためには、認知後に父母が婚姻をする必要があると規定されていたが、この規定は憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか?
→違反する(旧国籍法3条1項は、違憲)
かつての国籍法3条1項によると、結婚していない「日本人の父」と「フィリピン人の母」との間に日本で生まれた子が日本国籍を取得するためには、認知後に父母が婚姻をする必要がある。
しかし、父母の婚姻という子がどうすることもできない事です。
そのどうすることもできない事情によって国籍取得の可否が決まるというのは不合理な差別であるため、憲法14条1項に違反するとしました。
