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権利能力・意思能力・行為能力

内容としては抽象的なので、分かりづらいので、初めて勉強される方はサラッと読み流して、あとで細かく理解していくのが良いでしょう!

権利能力

権利能力とは、権利を取得したり、義務を負ったりすることのできる地位・資格を言います。

そして、人は出生により権利能力を持ちます。(民法3条1項)

よって、お母さんのおなかの中にいる胎児は、原則、権利能力を持ちません。

ただし、例外的に下記3つについて、生まれてきたら、胎児であったときにさかのぼって、胎児にも権利能力が認められます。

胎児にも認められる権利能力

  1. 不法行為による損害賠償請求権(民法721条)
  2. 相続(民法886条)
  3. 遺贈(民法965条)

<具体例>

1.不法行為による損害賠償請求権
たとえば、母親が妊娠中に交通事故に遭い、その衝撃でお腹の子に障害が残る形で出生した場合、子は加害者に対して自分自身の後遺障害について損害賠償を請求できます。

このとき、胎児の時点では原則権利能力はありませんが、「損害賠償請求権についてはすでに生まれたものとみなす」ことで、出生後に遡って請求できるようにしています。​

2.相続
たとえば、妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、夫の死亡時点では子はまだ胎児ですが、民法886条により、その胎児も相続人として扱われ、無事に生まれれば他の子どもと同じように夫の遺産を相続できます。

ただし、死産で生まれた場合には相続人とはならず、この特則は適用されません。​

3.遺贈
たとえば、祖父が「妻Aに自宅を、孫B(長男の胎児)に預金1000万円を遺贈する」と遺言して死亡したとします。

このとき、その孫が胎児の状態であっても、無事に生きて生まれれば、祖父の死亡時にさかのぼって遺贈を受ける権利が認められます(民法965条による胎児の遺贈能力の承認)。

意思能力

意思能力とは、自らがした行為の結果を判断することができる精神的能力のことです。

一般にだいたい10歳になれば意思能力を備えるものと考えられています。

意思能力がないとされている者

  • 10歳未満の子供
  • 泥酔者
  • 重い精神病や認知症にある者等

行為能力

行為能力とは、単独で法律行為を行う能力のことです。

そして、「法律行為」とは、当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為です。

例えば、売主Aが車を売っていて、買主Bが、売主Aに対して「車を買います!」と言った(意思表示をした)場合、買主Bは、売主Aに対して代金を支払う義務が発生し、逆に売主Aは、車を引渡す義務が発生します。この場合、買主Bの購入する意思表示が法律行為です。

また、売買契約も法律行為です。

制限行為能力者

文字通り、行為能力が制限されている者が「制限行為能力者」です。

例えば、未成年者成年被後見人被保佐人補助人が制限行為能力者です。

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