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民法736条の条文解説

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了した後でも、婚姻できません(民法736条)

「~と~との間では、親族関係が終了した後でも、婚姻できません」という構造になっているので、下記のように分けます。

①「養子若しくはその配偶者」又は「養子の直系卑属若しくはその配偶者
②「養親」又は「その直系尊属(養親の直系親族)


①と②のとの間では親族関係が終了した後でも、婚姻できません

つまり、下記4パターンは、親族関係が終了した後でも、婚姻できません。

  1. 養子若しくはその配偶者」―「養親
  2. 養子若しくはその配偶者」―「その直系尊属(養親の直系親族)
  3. 養子の直系卑属若しくはその配偶者」―「養親
  4. 養子の直系卑属若しくはその配偶者」―「その直系尊属(養親の直系親族)
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