https://jukosya.gyosyo.info/?p=6730

竹木の枝・根の切除(相隣関係)

甲土地(所有者A)と乙土地(所有者B)があり、甲土地の「竹木の枝」「竹木の根」が乙土地に入り込んでいたとします。

この2つは対比して覚えましょう!

竹木の枝・根の切除

竹木の枝の切除

Bからみて、隣地(甲土地)の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者Aに対して、その枝を切除させることができます(民法233条1項)。

原則、Bが自ら越境した枝を切り取ることはできません!

ただし、例外的に、下記のいずれかに当たる場合、土地所有者は、隣地の枝を切り取ることができます(民法233条3項)。

1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず
木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき。

竹木に根の切除

Bからみて、隣地(甲土地)の竹木の根が境界線を越えるときは、Bが自らその根を切り取ることができます(民法233条2項)。

民法テキストの目次

作成中・・・

参考条文

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。