審査請求の規定が、再調査請求に準用されないもの
こちらを覚える方が効率的です!
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審理員による審理
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拘束力
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行政不服審査会への諮問
- 事情裁決
【再調査請求で上記内容が準用されない理由】
再調査の請求における「再調査」は、処分を行った担当部署の内部で再度、その処分が妥当だったかを調査するイメージなので審理員が出てきて、行政側と、処分を受けた者の双方の話を聞くことはありません。
結果として、行政不服審査会への諮問もありません。
また、再調査は「決定」であり「裁決」ではありません。
そして、裁決の拘束力は、上級行政庁が判断した内容に従う意味です。
一方、再調査の「決定」は、あくまで担当部署の内部で再度処分を行っているイメージなので、裁決の拘束力は準用されません。
また、事情裁決とは、違法又は不当な処分を取り消すことによって、公共の利益を害すると考えられる場合、審査庁は、審査請求又は再審査請求を棄却することができるというものです。そもそも再調査の「決定」は、裁判や審査請求の双方の意見を聴いて判断しているわけではないので、「棄却」という概念はありません。単に、担当部署の内部で再度処分を行っているイメージです。そのため、事情裁決も準用されません。
審査請求の規定が、再調査請求に準用されるもの
下記内容は審査請求のルールですが、この審査請求のルールが再調査請求にも適用されるということです。
| 第9条第4項 | 審査庁職員による意見聴取 |
|---|---|
| 第10条 | 法人でない社団又は財団の審査請求 |
| 第11条 | 総代 |
| 第12条 | 代理人による審査請求 |
| 第13条 | 参加人 |
| 第14条 | 行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置 |
| 第15条 | 審理手続の承継 |
| 第16条 | 標準審理期間 |
| 第19条の一部 | 審査請求書の提出 |
| 第20条 | 口頭による審査請求 |
| 第23条 | 審査請求書の補正 |
| 第24条 | 審理手続を経ないでする却下裁決 |
| 第25条 (第3項を除く。) |
執行停止 |
| 第26条 | 執行停止の取消し |
| 第27条 | 審査請求の取下げ |
| 第31条 (第5項を除く。) |
口頭意見陳述 |
| 第32条 (第2項を除く。) |
証拠書類等の提出 |
| 第39条 | 審理手続の併合又は分離 |
| 第51条 | 裁決の効力発生 |
| 第53条 | 証拠書類等の返還 |
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法第61条 第9条第4項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条(第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。)、第20条、第23条、第24条、第25条(第3項を除く。)、第26条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条(第2項を除く。)、第39条、第51条及び第53条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
