https://jukosya.gyosyo.info/?p=279

行政手続法5条:審査基準

例えば、あなたが、宅地建物取引業の免許を受けるために、東京都知事に申請をすると、東京都知事(行政庁)は、東京都知事が定めた審査基準にしたがって、許可か不許可かを審査します。そして、行政手続法5条では、この申請された際の「審査基準」についての内容が規定されています。

審査基準のポイント

  • まず、審査基準は行政庁が定めます。これは義務です。
  • 審査基準は、できる限り具体的なものとしなければなりません。
  • 行政庁は、原則として、「申請の提出先とされている機関の事務所」に、審査基準を公にしておかなければなりません(義務)
    ただし、例外として、行政上特別の支障がある場合は、公にしなくてもよいです。

「公にする」とは、公開しておくという意味です。

審査基準は公にする必要があるのか?

原則 公にしなければならない
例外 行政上特別の支障がある場合は、公にしなくてもよい

行政手続法(審査基準)
第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

※「行政上特別の支障があるとき」とは、例えば
審査基準を公にすることで、国の安全が害されるおそれがあったり、
他国との信頼関係が損なわれる恐れがある場合等です!

内容が「行政上特別の支障があるとき」に当たるかどうかは
ケースバイケースで行政庁が判断することとなります!

<<行政手続法4条:国の機関等に対する処分等の適用除外 | 行政手続法6条:標準処理期間>>

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*

CAPTCHA