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譲渡担保

譲渡担保とは、イメージとしては、抵当権の強力版です。

抵当権の場合、債務者(抵当権設定者)が担保設定した目的物(不動産)の「所有権は債務者のまま」で、債務者が目的物を使用収益できます。

一方、譲渡担保の場合、担保設定した目的物(債権・動産・不動産)の「所有権は担保権者(債権者)」に移ります。そして、債務者が引き続き目的物を使用収益できますが、期日に弁済しない場合、担保権を実行することができます。

債権の回収方法

担保実行後の債権回収方法として、下記2種類あります。

処分型、帰属型、どちらの場合であっても、債権者は、債権額を超える金額については差額を清算しなければなりません。

【具体例】 債権額が500万円だったとして、「担保物を売却した場合」または「その評価額が800万円」だった場合は、債権者は、差額の300万円を債務者に返還しなければなりません。

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