【具体例】
債権者Aが連帯債務者Bの債務を免除すると、免除されたBの債務は消滅します。すると、Cは一人で債権者Aに対して1000万円の債務を負うこととなります。もし、Cが1000万円をAに弁済した場合、Cは「免除で債務を免れた連帯債務者B」に対して「負担部分である500万円は返して!」と求償(請求)することはできます。(BC間での求償権は残る)・・・Bは免除を受けても、Cに求償されることになるので、Bは、結果的に負担部分の責任は負います。
【なぜ、免除が相対効なのか?】
債権者Aが連帯債務者Bを免除する場合、通常、他の連帯債務者Cから全額の履行を得よう(弁済してもらおう)と考えています。したがって、Bを免除したとしても、Cは「Bの負担部分500万円」について債務が消滅するわけではありません。ただし上記でも記載のとおり、Cは弁済をすれば、Bに求償できるので、Cが一方的に不利になるわけではありません。

