下記「重要な財産上の行為」だけ保佐人の同意が必要で、単独では契約できない。
- 貸したお金の元本を領収すること → 今後の利息が取れなくなるから (利息は単独で領収できる)
- 借金をしたり、保証人、物上保証人になること
- 不動産の売買を行うこと
- 訴訟行為
- 贈与(与える行為)、和解又は仲裁合意をすること ⇔ (受贈(もらうこと)は単独でできる)
- 相続の承認・放棄をすること
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
- 新築、改築、増築、大規模修繕こと。またこれらの請負契約の注文者となること
- 5年を超える土地の賃貸借、3年を超える建物の賃貸借、10年を超える山林の賃貸借
- 被保佐人が、別の制限行為能力者の法定代理人となっている場合において、上記1~9の行為を「制限行為能力者の法定代理人」として行う場合
→例えば、未成年者A(子)の法定代理人B(親)が被保佐人である場合、被保佐人である法定代理人Bが未
成年者A(子)の土地を法定代理人として売却する場合、保佐人(弁護士等)の同意が必要。同意なく売却
した場合を取り消すことができる
