重要な財産に関する行為とは

下記「重要な財産上の行為」だけ保佐人の同意が必要で、単独では契約できない

  1. 貸したお金の元本を領収すること → 今後の利息が取れなくなるから (利息は単独で領収できる)
  2. 借金をしたり、保証人、物上保証人になること
  3. 不動産の売買を行うこと
  4.  訴訟行為
  5.  贈与(与える行為)、和解又は仲裁合意をすること ⇔ (受贈(もらうこと)は単独でできる)
  6.  相続の承認・放棄をすること
  7.  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
  8. 新築、改築、増築、大規模修繕こと。またこれらの請負契約の注文者となること
  9. 5年を超える土地の賃貸借、3年を超える建物の賃貸借、10年を超える山林の賃貸借
  10.  被保佐人が、別の制限行為能力者の法定代理人となっている場合において、上記1~9の行為を「制限行為能力者の法定代理人」として行う場合
    →例えば、未成年者A(子)の法定代理人B(親)が被保佐人である場合、被保佐人である法定代理人Bが未
    成年者A(子)の土地を法定代理人として売却する場合、保佐人(弁護士等)の同意が必要。同意なく売却
    した場合を取り消すことができる