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令和4年・2022|問6|憲法

内閣の権限に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
  2. 内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
  3. 参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。
  4. 内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
  5. 新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。

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【答え】:4
【解説】

1.内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。

1・・・妥当ではない

内閣が条約を締結するには、事前に時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とします(憲法73条3号ただし書き)。

やむを得ない事情があっても、事前または事後の国会の承認がなければ、条約は締結できません。

よって、妥当ではないです。

内閣の権能

  1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。(73条)
  2. 外交関係を処理すること。
  3. 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 ※ 「時宜(じぎ)によっては」とは、「場合によっては」といったイメージ
  4. 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
  5. 予算を作成して国会に提出すること。
  6. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
  8. 天皇の国事行為に対する助言と承認(3条、7条)
  9. 国会の召集を決定すること。(7条2号)
  10. 参議院の緊急集会を求めること。(54条2項)
  11. 衆議院の解散をすること(7条3号)
  12. 「最高裁判所の長たる裁判官を指名」すること、および「それ以外の裁判官を任命」すること(6条2項、79条1項、80条)
  13. 予備費を支出すること(87条)
  14. 決算を国会に提出すること(90条1項)
  15. 国会および国民に財政状況を報告すること(91条)
2.内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。

2・・・妥当ではない

内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、「政令」を制定することができます(憲法73条6号本文)。

政令は以下の手続きによって制定される。

  1. 各国務大臣より、制定の閣議を求める(内閣法4条3項)。
  2. 閣議において決定される(内閣法4条1項)。
  3. 主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する(憲法74条)。
  4. 天皇が公布する(憲法第7条1号)
  5. 官報に掲載。

よって、政令の制定に国会は関わらないので、妥当ではないです。

3.参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。

3・・・妥当ではない

結論からいうと、本肢の内容は、臨時会の内容に近い内容です。よって、妥当ではないです。

【臨時会】

衆議院または参議院の総議員の1/4以上の要求があった場合、内閣は、臨時会を召集しなければなりません(憲法53条)。

この「臨時会」は、常会・特別会以外であって、臨時に召集される国会のことを指します。
たとえば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、臨時会を召集し、臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます(国会法第12条)。

【緊急集会】

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となります。
ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができます(憲法54条2項)。

分かりやすくいうと、
衆議院が解散されると、同時に、参議院は閉会され、国会の活動は停止します。

しかし、「衆議院解散」から総選挙を経て「特別国会の召集」までの間に、国に緊急の必要が生じる場合があります。

そのようなときに、国会が活動していないと困るので、内閣は「参議院の緊急集会」を求めることができます。

「緊急集会」は、「参議院のみ」で行われるため、緊急集会で決議された内容は、次の国会で「衆議院の同意」が必要です。
もし、衆議院の同意が得られない場合、緊急集会で決議された内容の効力は失われます。

4.内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

4・・・妥当

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません(憲法69条)。

上記総辞職のあと、あらたに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、内閣(旧内閣)が引き続きその職務を行います(憲法71条)。

これは、国政が停滞しないようにするためです。

5.新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。

5・・・妥当ではない

年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合の規定は、存在しません。
そのため、本肢は妥当ではないです。

【予備費】

「予備費」とは、予見し難い予算の不足に充てるための経費で、予算成立後において歳出に計上された既定経費に不足を生じたり、又は新規に経費が必要となった場合、その不足に充てるため、内閣の責任において支出できるものを言います(憲法87条1項)。

【暫定予算】

「暫定予算」とは、会計年度が開始される前までに予算が成立しなかった場合に、予算が成立するまでの短期間に限って最小限度の必要な経費について編成される予算を言います。

会計年度が始まるまでに、議会が予算を議決しなければ、予算の空白が生じ、行政機能が停止することになるので、それを回避するために、暫定予算があります。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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