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令和4年・2022|問19|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか

  1. 無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。
  2. 無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
  3. 無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
  4. 無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。
  5. 無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。

1・・・妥当ではない

無効確認訴訟において、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合は、棄却されます。

本肢は、「当該訴えは不適法なものとして却下される」となっているので妥当ではありません。

【却下と棄却の違い】

「却下」は、「訴訟要件を備えていない不適法な訴えとして、そもそも審理されずに、退けられること」をいいます。

一方「棄却」は、訴訟要件は備えているので、審理はするけど、訴えに理由がないということで、訴えが退けられることをいいます。

【本肢】

問題文には「当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合」と書いてあります。

訴訟要件(①処分性、②原告適格、③(狭義の)訴えの利益、④被告適格、⑤出訴期間、⑥管轄裁判所)を備えているかどうかまでは書いてないですが、

とりあえず、処分がなされていることは分かります。

それに対して、原告が「処分は無効原因となる瑕疵がある!」と主張しています。

それに対して、裁判所が審理(具体的な内容を検討)をして、その結果、「瑕疵が存在しない」というのは、分かることです。

つまり、審理は行うので、「却下」ではなく、「棄却」です。

2.無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。

2・・・妥当ではない

無効確認訴訟は、取消訴訟の原告適格が準用されていません(行政事件訴訟法38条1項3項、9条)。
よって、前半部分は妥当です。

しかし、無効確認訴訟は、行政事件訴訟法36条に、原告適格の規定を特別に定めています。

よって、妥当ではありません。

無効確認訴訟は、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる(行政事件訴訟法36条:無効等確認の訴えの原告適格)。

3.無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。

3・・・妥当

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することをできます。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができません(行政事件訴訟法8条1項)。

そして、本肢の「処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる」旨の規定は、上記「行政事件訴訟法8条1項ただし書き」の内容です。

そして、上記規定は、無効確認訴訟では、準用されていません(行政事件訴訟法38条1項3項)。

つまり、審査請求に対する裁決を経た後でなくても、無効確認訴訟を提起することができます。

よって、本肢は、妥当です。

4.無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。

4・・・妥当ではない

無効確認訴訟においては、執行停止の申立てができるので、本肢は妥当ではありません。

「執行停止の申立て」は、行政事件訴訟法25条であり、行政事件訴訟法38条3項で、「執行停止の申立て」は、無効確認訴訟について準用していることが分かります。

無効確認訴訟にかかる処分については、無効と判断されるまで、行政庁は、「処分が無効」だと分かっていません。

そのため、強制執行される可能性があります。

よって、権利保護手段として執行停止制度が準用されています。

5.無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。

5・・・妥当ではない

本肢は「目的を達することができる場合にも」という部分が妥当ではありません。

無効確認訴訟は、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができます(行政事件訴訟法36条)。

現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができる場合とは?

例えば、公務員Cが懲戒免職処分を受けた。

この場合、処分を受ける前は、公務員としての地位を有しており、処分を受けた後の現在は公務員としての地位を有していません。

この場合、「現在の法律関係の確認を求める訴え」とは、「懲戒免職処分は無効だ!現在も公務員としての地位を有しているはずでしょ!」という訴えです。

この訴えをすることで、Cの目的(公務員としての地位を回復すること)は達成できます。

この場合、過去の処分の無効を主張することはできず、現在の法律関係の確認を求める訴え(具体的には実質的当事者訴訟)で、公務員であることの地位の確認を求めることができます。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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