https://jukosya.gyosyo.info/?p=1199 商人の報酬請求権 商法第512条(報酬請求権) 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 行政書士の試験対策として、上記条文で注意すべき点は、「報酬の契約」をしていなくても、相当の報酬を請求できるということです。 <<商事契約の成立 | 商事債権の法定利息と消滅時効>> SNSでもご購読できます。