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令和5年・2023|問33|民法・解除

契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

イ.賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。

ウ.請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

エ.委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。

オ.寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4(ウ・オが妥当でない)

【解説】

ア.使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

ア・・・妥当

使用貸借において、借主は、いつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。期間や使用収益の目的を定めているか否かに関係なく、また、理由がなくても解除ができます。

貸主からの解除
  1. 借主がまだ目的物を受け取っていないとき、貸主は解除できる ただし、書面による使用貸借については、解除できない
  2. 期間の定めをしなかった場合でも、使用及び収益の目的を定めたときは、借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとき、貸主は解除できる
  3. 当事者が「使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的」を定めなかったときは、貸主は、いつでも 契約の解除をすることができる。
借主からの解除 借主は、いつでも契約の解除をすることができる
イ.賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。

イ・・・妥当

賃貸借契約において、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、賃借物の全部滅失等によって終了します(民法616条の2)。よって、妥当です。上記内容を言い換えると、賃借物が全て失われたり、何らかの理由で使用や収益が不可能になった場合、賃貸借契約は終了し、貸主と借主の間での法的な関係も終了することになります。これにより、借主は賃借物を返却する義務がなくなり貸主も賃料を請求する権利を失います

ウ.請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

ウ・・・妥当でない

請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。本肢は「請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず」というのが誤りです。完成すると、民法641条に基づいて解除することはできません。よって、妥当ではありません。

【理由】 例えば、東京在住の会社員Aが、東京都内でマイホーム建築のために、建築業者(請負人)と建築請負契約を締結した。しかし、請負人が工事着工直後、Aの大阪転勤が決まり、今後も東京都内に戻ってくることがないことが確定した。そうなると、マイホームを建築しても意味がありません。そのような場合、Aは、すでに請負人が工事した部分の費用と、今後受け取るはずだった利益分などを賠償すれば、Aから契約解除が可能です。

ちなみに、請負人から、賠償して解除できるルールはありません

エ.委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。

エ・・・妥当

委任は、各当事者いつでも解除をすることができます(民法651条1項)。つまり、委任者から解除も可能ですし、受任者から解除することも可能です。よって、妥当です。民法では契約の自由が重視されており、契約を締結した当事者が自らの意思に基づいて契約を解除できることが重要です。委任契約もこの自由な契約の一つであり、当事者が必要に応じて契約を解除できることが保障されています。

オ.寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。

オ・・・妥当でない

寄託契約とは、物を預かってもらう契約です。そして、「預けた人を寄託者」「預かった人を受寄者(じゅきしゃ)」と言います。そして、受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物(預かったもの)を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができます(民法657条の2第3項)。つまり、有償寄託及び書面による無償寄託の場合において、寄託物が引き渡されないときは、受寄者は、相当期間を定めて引渡しの催告を行い、期間内に引渡しがなければ、契約を解除できます。本肢は「書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。」が妥当ではありません。相当期間を定めて引き渡しの催告が必要です。

【民法657条の2第3項の具体例】 

例えば、Aさん(受寄者)は、友人Bさん(寄託者)から、夏休み中に家具を預かる契約をしました。夏休みが終わり、Bさんが家具を取りに来なかった場合、Aさんは一定の期間を設け、その期間内に家具が引き取りに来るよう催告をしたにも関わらず、Bさんが取りに来ない場合、契約を解除することができます。

「民法657条の2第3項」は、無償で物を預かった受寄者が、預かった物(寄託物)を返そうとしても寄託者が引き取りに来ない場合、受寄者は一定の手続きを経て契約を解除することができます。これは、寄託物を無期限に放置される受寄者を保護するために設けられています。


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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