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最判昭52.3.15:富山大学事件

論点

  1. 大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?
  2. 大学の専攻科修了の認定に司法審査が及ぶか?

事案

富山大学経済学部の学生Xは、A教官の講義の履修届を提出した上で、受講していた。

しかし、A教官が成績原簿を偽造した疑いが生じ、それにより、経済学部長Yは、「A教官の授業担当停止の措置」および「学生に対する代替科目の受講の指示」を行った。

ところが、A教官は講義を続行し、Xもまた講義を受講し続け、A教官の試験を受験し、合格判定の成績を受けた。

しかし、Yは、Xの単位取得を認めなかった。

そこで、XはYを相手に単位不授与の決定の違法確認および単位取得認定の義務付けを求めて訴えを提起した。

判決

大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?

及ばない

自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限りその自主的、自律的な解決に委ねるのを適当である。

そのため、特殊な部分社会である大学における法律上の係争について、当然に司法審査が及ぶわけではない

そして、単位授与は当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものではないことは明らかである。

したがって、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り、裁判所の司法審査の対象にはならない

【判例理解】

大学というのは、一般社会の秩序と離れて、大学として一つの社会秩序を形成している。

よって、大学の内部的な問題に限り、大学が自主的、自律的に解決する裁量を持っていると考えるのが適当である。

そのため、「特殊な部分社会である大学」における「法律上の係争(争い)」について、当然に司法審査が及ぶわけではない(当然に裁判所が判断できるわけではない)。

そして、「単位授与」は、一般社会の秩序と直接の関係を有するものではないことは明らかである。

したがって、「単位授与(認定)行為」は、原則、裁判所の司法審査の対象にはならない(=大学内部で処理すべき問題)。

大学での専攻科修了の認定に司法審査が及ぶか?

及ぶ

学生が専攻科修 了の要件を充足したにもかかわらず大学が専攻科修了の認定をしないときは、入学した目的を達成できません。

実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほ かならないものというべきであり
その意味において、
学生が一般市民として有する公の 施設を利用する権利を侵害するから
司法審査が及ぶ。

としています。

少しイメージしにくいですが、
国公立大学に入学して卒業するまでの一連の流れが
一般市民としての学生の国公立大学の利用として考え
「専攻科修了」の不認定は、
学生が一般市民として有する公の 施設を利用する権利を侵害しているから
司法審査が及ぶ。

というイメージです。

「単位授与」と「専攻科修了」の違い

①単位不認定と
②専攻科修了不認定

は別扱いなので注意しましょう!

「単位」というのは、1つの科目について
「専攻科修了」とは、卒業について

の話です。

「単位」については、大学の内部事項と考え、裁判所の司法審査は及びません。

一方
「専攻科修了」については、国公立大学に入学して卒業するまでの一連の流れが一般市民としての学生の国公立大学の利用として考え
「専攻科修了」の不認定は、
学生が一般市民として有する公の 施設を利用する権利を侵害しているから司法審査が及ぶ。

というイメージです。

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