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平成30年・2018|問38|会社法:譲渡制限株式

譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。
  2. 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
  3. 譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  4. 株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
  5. 株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

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【答え】:4

【解説】

1.株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

1・・・正しい

●株式の譲渡制限 → 定款で定める(全部の株式、種類株式どちらでも発行できる)

株式会社は、その発行する①全部の株式の内容として、または②種類株式の内容として、「譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨(=譲渡制限)」を定めることができます(会社法107条1項1号、108条1項4号) 。よって、本肢は正しいです。

家族で経営している会社等のように、株式が自由に譲渡され、好ましくない者が株主なることを排除したい場合もあります。そのような場合に、会社が、定款に「株式の譲渡による取得は会社の承認を要する」と定めて、株式の譲渡制限をすることができます。

【 ①全部の株式の内容として定めることができるもの】

発行する全部の株式に共通する内容として特別な定めを設けることができるのは、下記3つです(107条1項)。

下記3つが特別な定めのある株式です。

  1. 譲渡制限株式
  2. 取得請求権付株式
  3. 取得条項付株式
【 ②種類株式の内容として定めることができるもの】

株式会社は定款で定めることにより、内容の異なる2種類以上の株式を発行することができます(108条1項)。

つまり、普通株式のみを発行している会社が、発行済株式の一部を下記の内容の株式に変更する場合、「普通株式」と「他の種類株式」の2種類となります。

  1. 剰余金配当に関する種類株式
  2. 残余財産の分配に関する種類株式
  3. 議決権の制限に関する種類株式
  4. 譲渡制限付種類株式(全部の株式に共通する株式にもできる)
  5. 取得請求権付種類株式(全部の株式に共通する株式にもできる)
  6. 取得条項付種類株式(全部の株式に共通する株式にもできる)
  7. 全部取得条項付種類株式
  8. 拒否権付種類株式
  9. 種類株主総会において取締役または監査役を選任する株式
2.譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

2・・・正しい

(1)株主Aが、譲渡制限株式を他人Bに譲り渡そうとする → 株主Aは会社に対して譲渡承認請求ができる(本肢)
(2)株主Aが譲渡制限株式を他人Bに譲り渡した → 取得者Bは会社に対して譲渡承認請求ができる(株主と共同して請求する)

(1)株主Aが譲渡制限株式を他人Bに譲り渡そうとするときは、株主Aは会社に対し、当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。よって、本肢は正しいです。

(2)また、譲渡制限株式を取得した株式取得者Bは、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

(1)は譲渡前で、(2)は譲渡後の内容です。

3.譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3・・・正しい
(1)株主Aが、譲渡制限株式を他人Bに譲り渡そうとする → 株主Aは会社に対して譲渡承認請求ができる(2)株主Aが譲渡制限株式を他人Bに譲り渡した → 取得者Bは会社に対して譲渡承認請求ができる(株主と共同して請求する)・・・本肢

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(137条1項)。
上記「株式取得者からの承認の請求」は、株主名簿上の株主又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければなりません(同条2項)。

4.株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
4・・・誤り
●譲渡承認の決定 → 株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)株式会社が、譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をする場合、
定款に定めがあれば、その内容に従い、
定款に定めがなければ、株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によらなければなりません(139条1項)。
よって、「特別決議」が誤りです。

 
→譲渡制限株式を、会社が買い取るということは、「特定の株主から」「自己株式を」取得することと同じです。 つまり、「特別決議」が必要となります。
自己株式を取得する場合、すべての株主に譲渡の機会を与えるのが原則(この場合、普通決議)。そのため、他の株主との間に不公平とならないように特に配慮する必要があるから
※ 会社が自己株式を取得することになるので、財源規制(分配可能額を超えてはいけない)が適用される
※ 子会社から自己株式を取得する場合は、例外として、「普通決議」でよい!
※ 発行株式の全部を譲渡制限株式にする定款変更 → 株主の半数以上 かつ 議決権の2/3以上特殊決議
5.株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
5・・・正しい
●相続などの一般承継により譲渡制限株式を取得 → 会社は売渡請求できる旨を定款で定めることができる選択肢1~4は、「譲渡(売買や贈与)」によって譲渡制限株式を取得された場合、会社の承認が必要と定款で定めて、好ましくない者への株式譲渡を阻止する内容です。一方、本問は「相続等の一般承継」によって譲渡制限株式を取得された場合の内容です。この場合でも、会社に取って好ましくない者が取得する可能性もあります。そこで、会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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