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平成28年・2016|問37|会社法・株式会社の設立

株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。

イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。

ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。

エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。

オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:5

【解説】

ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
ア・・・正しい

●設立に際して出資される財産の額またはその最低額 → 定款に必ず記載

下表の通り、「設立に際して出資される財産の額またはその最低額」は、必ず、定款に記載または記録しなければなりません。

イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
イ・・・正しい

●原則:発起人は設立時の株式を引受け後遅滞なく、全額払い込む・現物出資する
●例外:発起人の全員の同意があれば、移転登記等は、会社成立後でもよい

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産(現物出資財産)の全部給付しなければなりません。
ただし、例外として、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます(34条1項)。
よって、本肢は正しいです。

■現物出資とは、金銭以外の財産による出資を言い、車や不動産等があります。会社成立前だと、会社名義への移転登記ができないので、発起人全員の同意により、成立後に移転登記ができます。

■出資の履行

金銭の払込みは、発起人が定めた払込取扱機関において行わなければなりません(34条2項)。つまり、指定された口座に振り込むわけです。

ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。
ウ・・・正しい

●出資の履行の仮装 → 出資の履行義務を負う

発起人は、出資の履行の仮装をした場合、株式会社に対し、出資の履行義務を負います(52条の2)。

ただし、総株主の同意があれば、出資の履行義務は免除されます(55条)。(選択肢イの表参照)

エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。
エ・・・誤り

●保管証明の請求 → 募集設立のみ行える

募集設立の場合には、発起人は、出資金の払込みの取扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます(64条)。
これは、募集設立のみのルールで、発起設立では適用されません。
したがって「発起設立または募集設立のいずれの場合においても」が誤りです。
「募集設立の場合において」であれば正しいです。

【当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。とは?】

例えば、
「記載が事実と異なる場合」です。

銀行が保管証明書に「払い込まれた金額:1,000万円」と記載したが、
実際には払い込まれた金額が500万円だった場合です。

この場合、銀行は成立後の株式会社に対して
「実際には500万円しか払い込まれていない」と主張することはできません。

証明書に記載された1,000万円が有効とされます。

オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
オ・・・誤り

●資本金の額 → 原則:払込み又は給付をした財産の額
●例外:払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は資本準備金として計上できる

株式会社の資本金の額は、原則、「設立又は株式の発行に際して株主となる者」が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額となります(445条1項)。
ただし、上記払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、資本金に計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません(445条2項3項)。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法改正により削除
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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