https://jukosya.gyosyo.info/?p=2777

平成27年・2015|問34|民法・損害賠償額の予定

改正民法に対応済

A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、本件ではAの過失を斟酌することはできない。
  2. 本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではAの過失を斟酌することができる。
  3. 本件損害賠償額を定めるにあたって、BとAとは親子関係にあるが、BとAとは別人格なので、Bが目を離した点についてのBの過失を斟酌することはできない。
  4. 本件損害賠償額を定めるにあたって、Aが罹患(りかん)していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずAの疾患を斟酌することはできない。
  5. 本件損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。

>解答と解説はこちら

改正民法に対応済

【答え】:5

【解説】

A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。

1.本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、本件ではAの過失を斟酌することはできない。

1・・・妥当ではない

過失相殺の規定の適用 → 事理弁識能力は必要 / 責任能力は不要

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(民法722条2項)。

判例によると「被害者たる未成年者の過失を斟酌(しんしゃく)する場合においても、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足り、未成年者に対し不法行為責任を負わせる場合のごとく(=のように)、行為の責任を弁識するに足る知能が具わっていることを要しないものと解するのが相当である」としています。

つまり、事理弁識能力があれば、責任能力まではなかったとしても、過失相殺の規定を適用されるということです。したがって、本問は「過失相殺のためには責任能力が必要」となっているので誤りです。

※ 「斟酌する」とは、相手の事情や心情をくみとること、推察すること

※ 「責任能力(行為の責任を弁識する能力)」とは、その行為をすればよくない結果が生じることが予想でき、その結果、自分がどのような責任を問われるのかを理解できる能力

※ 「事理弁識能力」とは、物事に対しての良し悪しを判断する知能

A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。

2.本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではAの過失を斟酌することができる。

2・・・妥当ではない

●過失相殺の規定の適用 → 事理弁識能力は必要 / 責任能力は不要

選択肢1の解説のとおり、事理弁識能力があれば、責任能力まではなかったとしても、過失相殺の規定を適用されます。

したがって、本問は「過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく」となっているので誤りです。Aの事理弁識能力は必要です。

A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。

3.本件損害賠償額を定めるにあたって、BとAとは親子関係にあるが、BとAとは別人格なので、Bが目を離した点についてのBの過失を斟酌することはできない。

3・・・妥当ではない

●過失相殺における「過失」 → 被害者自身だけなく、被害者側(父母)の過失も含む

判例によると、『過失相殺の規定における「被害者の過失」とは、単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解すべきではあるが、本件のように被害者本人が幼児である場合において、当該被害者側の過失とは、例えば被害者に対する監督者である父母ないしはその被用者である家事使用人などのように、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうものと解するのを相当とする』としています。

つまり、母親Bの過失も「過失」に含めて、過失相殺の規定の適用します。よって、「母親Bの過失を斟酌できない」という本問は誤りです。

A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。

4.本件損害賠償額を定めるにあたって、Aが罹患(りかん)していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずAの疾患を斟酌することはできない。

4・・・妥当ではない

●被害者の疾患(病気)についても、過失相殺を適用する

過失相殺とは、そもそも「損害を公平に分担」するためのルールです。そして、被害者が罹患していた疾患(わずらっていた病気)を斟酌することができるかどうかについて、判例では、「被害者の疾患(病気)の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるものと解するのが相当である」としています。

つまり、被害者の病気が一因となって死亡した場合、病気も「過失」といえるときは、その分、加害者の損害賠償額を減らすこともできるということです。よって、本問は誤りです。

A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。

5.本件損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。

5・・・妥当

●交通事故によって支払う必要がなくなった養育費 → 逸失利益から差し引くことはできない

「損益相殺」とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、その事故によって損害以上の利益を受けた場合に、賠償額からその利益分を控除することをいいます。つまり、「慰謝料等-被害者が受けた利益=加害者支払うべき金額」です。

「逸失利益(いっしつりえき)」とは、不法行為(交通事故)がなかったら当然に得られるはずだった収入をいいます。つまり、この逸失利益分は加害者からもらえる分なので、上記に追加して考えると、 「慰謝料等-被害者が受けた利益+逸失利益=加害者支払うべき金額」となります。

例えば、被害者である子Aの死亡によって、親が支出を免れた養育費を逸失利益から控除する(差し引く)ことができるかについて、判例では、「交通事故により死亡した幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても、当該養育費と幼児の将来得べかりし収入との間には、前者を後者から損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との同質性がなく、したがって、幼児の財産上の損害賠償額の算定にあたり、その将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきものではないと解するのが相当である」としています。

つまり、「Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない」ので正しいです。

具体例 Aの死亡後の養育費が、将来1000万円かかるとします。この場合、母Bは、将来かかるはずだった1000万円がかからなくなるという一種の利益はあるけど、判例では、これは利益とは認めない(=利益には含めない)と言っています。つまり、養育費については、逸失利益ではないので、損益相殺しないということです。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

SNSでもご購読できます。