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平成26年・2014|問29|民法・共有

改正民法に対応済

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

イ Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。

ウ 甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。

エ Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

オ Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. ア・オ
  4. イ・ウ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


改正民法に対応済
【答え】:4(イウが妥当ではない)

【解説】

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

ア 甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

ア・・・妥当

●管理費 → 持分に応じて、各共有者が負担

●共有者の一人が1年以内に管理費を支払わない場合 → 他の共有者は、償金を払って、その者の持分を取得できる

共有物の管理費用は、各共有者が、その持分に応じ負担します。そして、共有者が1年以内に管理費用の支払い義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます(民法253条)。

つまり、Cが負担すべき管理費用(管理費用の1/3)をCが支払わず、「AおよびB」が、Cの負担部分を支払った場合、Cが1年以内に負担に応じないとき(「AおよびB」に支払わないとき)には、「AおよびB」は、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができます。

※ 相当の償金とは、物件価格の1/3と考えることができます。もちろん、AおよびBが負担した部分は差し引くことができるでしょう。

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

イ Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。

イ・・・妥当ではない

●各共有者 → 保存行為は単独でできる → 単独で、妨害排除請求できる

保存行為は、各共有者が単独ですることができます(民法252条)。

つまり、各共有者は、妨害排除請求権(=保存行為)を有します。

そして、判例では「不動産の共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」としています。

本問では、CD間の譲渡契約が錯誤により取消しされているのでDは「実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者」に当たります、そのため、「AおよびB」は、自己の持分権に基づいて、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできます。

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

ウ 甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。

ウ・・・妥当ではない

●地役権 → 持分の一部だけ消滅させることはできない

本肢は「Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができる」が妥当ではないです。Aの持分のみについてのみ地役権を消滅させることはできません。

地役権のイメージ 地役権は取得しやすく、消滅しにくいというイメージを持ちましょう!

地役権は消滅しにくい

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができません(民法282条)。つまり、共有者の一人の持分だけ、地役権を消滅させて、他の共有者の持分だけ地役権を存続させるということはできません。地役権は共有者の持分で分けることができず、土地全体に付着します(地役権の不可分性という)。

よって、自己の持分については、単独で地役権を消滅させることができないので、誤りです。

地役権は取得しやすい

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、地役権を取得します(284条)。つまり、共有者の一人だけが地役権を時効取得するだけで、他の共有者も自動的に地役権を取得します。つまり、地役権は取得しやすいということです。これも関連ポイントとして覚えておきましょう!

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

エ Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

エ・・・妥当

●共有者の一人が死亡:死亡した共有者の持分は「相続人→(特別縁故者)→他の共有者」の順に受け継がれる

判例では、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する」としています。つまり、相続人がおらず、特別縁故者がいた場合、特別縁故者が帰属する場合があります。よって、死亡したCの持分は、特別縁故者に当たるEに財産分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しません。

※ 民法958条の3 一定期間内に相続する権利を主張する者がいないとき、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者という)の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

つまり、共有者Cが死亡したときは、Cの財産の帰属先については、

「①相続人→②特別縁故者→③他の共有者(A・B)」

という優先順位となります。
(①がいないとき、②に帰属し、①②がいないとき③に帰属する)

よって、本肢は妥当です。

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

オ Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。

オ・・・妥当

下記法定地上権の成立要件①~④をすべて満たす場合、競売後、建物のために法定地上権が成立する

「法定地上権」とは、一定の要件を満たすと、「法律」により、自動的に「地上権」が設定されますよ!という制度です。

法定地上権の成立要件

本問でいうと、甲土地をGが競落しています(土地の所有者がGとなる)が、もし、地上権が設定されないとABCは、土地を使用する権利がないため、Gが建物収去請求および明渡請求をした場合、ABCは、建物を取り壊して、土地の明け渡しをしないといけなくなります。

そうなると、ABCは困るので、一定要件を満たす場合、法定地上権が設定されるということです。

■その一定要件が、上記①~④です。

本問では、ABCが建物の両方に抵当権を設定しており(要件③)、抵当権設定時に土地も建物も存在しています(更地ではない)(要件①)。また、ABCは土地・建物の所有者です(要件②) 。

その後、土地が競売にかけられて、Gが競落しています。つまり、抵当権の実行(競売)により、「土地の所有者はG」「建物の所有者はABC」となり、 土地と建物の所有者が異なりました(要件④)。

①~④のすべての要件をみたすので、建物のために法定地上権が成立します。


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 損失補償 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・社会
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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