改正民法に対応済
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。
- Aは、組合の常務について単独で行うことはできず、総組合員の過半数の賛成が必要であるから、Aのほか2人以上の組合員の賛成を得た上で行わなければならない。
- 組合契約でA、B、Cの3人を業務執行者とした場合には、組合の業務の執行は、A、B、C全員の合意で決しなければならず、AとBだけの合意では決することはできない。
- 組合契約で組合の存続期間を定めない場合に、Aは、やむを得ない事由があっても、組合に不利な時期に脱退することはできない。
- やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約がある場合に、Aは、適任者を推薦しない限り当該組合を脱退することはできない。
- 組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。
改正民法に対応済
【答え】:5
【解説】
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した
1.Aは、組合の常務について単独で行うことはできず、総組合員の過半数の賛成が必要であるから、Aのほか2人以上の組合員の賛成を得た上で行わなければならない。
1・・・誤り
●組合の常務 → 各組合員は、原則、単独で行える
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行します(670条1項)。しかし、組合の常務は、1項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことがでます。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、単独では行えません(5項)。
※ 5項の「組合の常務」とは、日常的に反復継続して行われる業務のことで、例えば、農業組合でいえば、農作物の売買や事務作業などです。
※ 1項の「組合の業務」とは、組合が行う借り入れ等です。
イメージとしては、日常業務ついては、組合員は単独で行うことができ、イレギュラーな業務については、組合員の過半数をもって決めるということです。
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した
2.組合契約でA、B、Cの3人を業務執行者とした場合には、組合の業務の執行は、A、B、C全員の合意で決しなければならず、AとBだけの合意では決することはできない。
2・・・誤り
●組合において、業務執行者が複数いる場合 → 「組合の業務」は、業務執行者の過半数をもって決定し、執行は業務執行者が単独で行える
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行します(670条1項)。そして、組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができます(2項)。2項の委任を受けた者(業務執行者)は、組合の業務を決定し、これを執行します。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行します。
よって、組合契約でA、B、Cの3人を業務執行者とした場合には、組合の業務の執行は、2人の合意で決することができます。
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した
3.組合契約で組合の存続期間を定めない場合に、Aは、やむを得ない事由があっても、組合に不利な時期に脱退することはできない。
3・・・誤り
●組合の存続期間を定めなかった場合 → 各組合員は、原則、いつでも脱退することができるが、組合に不利な時期に脱退することができない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、組合に不利な時期でも脱退することができる。
■組合契約で組合の存続期間を定めなかったときは、各組合員は、原則、いつでも脱退することができるが、組合に不利な時期に脱退することができません。ただし、やむを得ない事由がある場合は、組合に不利な時期でも脱退することができます。 (678条1項) 。つまり、組合契約で組合の存続期間を定めない場合に、組合員Aは、やむを得ない事由があれば、組合に不利な時期でも脱退できるので誤りです。
■組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができます(2項)。
組合の脱退
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した
4.やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約がある場合に、Aは、適任者を推薦しない限り当該組合を脱退することはできない。
4・・・誤り
●組合:やむを得ない事由があっても任意脱退できない特約 → 無効
問248の解説の通り、組合の脱退のルールでは、組合の存続期間を定めた場合も定めなかった場合も、やむをえない事由があるときは脱退できると規定します。そして、判例では、「やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨」の特約があっても上記ルールは強行法規なので、組合の脱退のルールに反する特約は無効としています。
よって、「やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨」の組合契約がある場合でも、組合員Aは、やむを得ない事由があれば、適任者を推薦しなくても、当該組合を脱退することができます。
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した
5.組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。
5・・・正しい
●不法な保存登記をされた場合の抹消登記請求 → 保存行為 → 共有において保存行為は、共有者が単独で行える
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有(厳密には共有の一種の「合有」)に属します(民法668条)。
そして、各共有者は、単独で保存行為をすることができます(252条)。
そして、組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、当該第三者に対して抹消登記請求をすることは「保存行為」に当たるので、組合員Aは単独で、抹消登記請求をすることができます。
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
| 問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |
| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 一般知識・経済 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・社会 |
| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 一般知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・政治 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問26 | 行政法 | 問56 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・情報通信 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
