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平成23年・2011|問32|民法・契約解除

改正民法に対応済

契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。
  2. 売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。
  3. 賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。
  4. 委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。
  5. 建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。

>解答と解説はこちら

改正民法に対応済

【答え】:2

【解説】

1.贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。

1・・・妥当

●負担付贈与で受贈者が負担である義務の履行を怠る場合、贈与者は贈与契約の解除ができる

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。例えば、時価3000万円の土地を贈与するかわりに、借入金500万円を負担させる場合です。そして、判例では、負担付贈与において受贈者(もらう側)が、その負担である義務の履行を怠る場合、贈与者は、贈与契約の解除ができるとしています。

考え方 契約内容として、負担することを約束して、贈与しているのだから、負担の義務を履行しないということは、契約解除のルールが適用されるのは当然です(民法541条)。

2.売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。

2・・・妥当ではない

●相手方が履行に着手していない → 手付解約できる (自分が履行に着手したかは関係ない)

買主が売主に手付を交付したときは、相手方が履行に着手するまでの間は、契約解除できます。そして、買主から解除する場合、手付を放棄し、売主から解除する場合、手付の倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。(民法557条)。

本問 本問は、売主が移転登記手続を行っているので、売主が履行に着手しています。つまり、相手方である買主から手付放棄による解除はできません。一方、買主は履行に着手していないので、売主からは手付の倍額を償還して(渡して)解除できます。この場合、売主が履行に着手しているかどうかは関係ありません。あくまでも判断基準は、相手方が履行に着手したかどうかです。

具体例 手付金100万円を交付したとする

>>手付とは?

3.賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。

3・・・妥当

●賃貸借関係の継続を著しく困難にさせるような不信行為のあった場合 → 催告なく直ちに解除できる

判例によると、「賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難にさせるような不信行為があった場合には、相手方は、賃貸借を将来に向って、解除することができるものと解しなければならない、そして、この場合には催告なく、解除できるものと解すべきである」としています。つまり、賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができるので〇です。

4.委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。

4・・・妥当

●委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合 → ①受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるとき、②委任者が解除権を放棄していないときは、委任者は解除できる

委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合の具体例

委任者Aが受任者Bに対して、「賃料10万円の取り立て」を委任し、取り立てた10万円のうち3万円が受任者Bの報酬となる場合です。

判例 判例によると「受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは、委任者において委任契約を解除することができる。また、やむを得ない事由がなくても、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるとき(委任者が解除権を放棄していない場合)は、民法651条に基づき、委任契約を解除できる」としています。

※ 民法651条では「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」としています。

5.建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。

5・・・妥当

●建物の工事請負契約 → 工事内容が可分の場合 → 既に終わっている部分だけでも注文者に利益がある → 既に終わっている部分は解除できない・未施工部分にのみ解除できる

「①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき」または「②請負が仕事の完成前に解除されたとき」、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなします(民法634条)。

①については、注文者の責任ではない事由で仕事の完成が不能になった場合に請負人による報酬請求を認めるもので、具体的には、「請負人の債務不履行」や「当事者双方の責任ではない事由(天災等)」を指します。

本問は① 「請負人の債務不履行」を理由に解除する場合です。つまり、既施工部分を引渡すことで注文者に利益がある場合、その部分だけ引き渡して、その部分の割合だけ、請負人は報酬を受けることができます(既施工部分は解除できない)。

そして、未施工部分のみ解除することができます。


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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