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平成22年・2010|問28|民法・時効

改正民法に対応済

時効更新の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することはできない。
  2. 物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は更新する。
  3. 要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
  4. 甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
  5. A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の更新をしたときは、Bの取得時効のみ更新され、Cの取得時効は更新されることはない。

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改正民法に対応済

【答え】:4
【解説】

1.債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することはできない。

1・・・正しい

●被担保債権の時効が更新した場合、物上保証人は時効更新の効力を否定できない

まず、債務者Aが「債務を承認すること」により、被担保債権の時効は更新します。

つまり、債権者Bとしては、被担保債権が時効消滅せずに済みます。

一方、物上保証人としては、被担保債権が時効消滅してくれれば、

付従性により、抵当権も消滅するので、利益があるので、

上記時効更新の効力を否定したいです。

判例 抵当権には付従性があるため、被担保債権の時効が更新されれば、それに伴い、抵当権も存続し、物上保証人は時効更新の効力を否定することはできないとしています。(=物上保証人も時効更新される)

2・・・正しい

●物上保証 : 競売開始決定の通知が債務者に届く → 被担保債権の消滅時効の完成猶予および時効更新の効果が生じる

競売にかけられると、競売の手続きが終わってから6か月間は時効の完成は猶予され、また、競売の手続きが終わった時から新たにその進行を始めます(時効更新する)(民法148条)。

そして、競売に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力を生じません(154条)。

本問 本問において、「時効の利益を受ける者」とは、物上保証人Aと債務者Bです。物上保証人Aに対しては、直接競売開始の手続きが進められているので、当然、競売の事実を知っています。一方、債務者Bは、競売開始の事実を知らない可能性があります。今回、裁判所が債務者Bに通知しているので、被担保債権について、時効完成は猶予され、また時効更新します。

3.要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。

3・・・正しい

●地役権 : 要役地の共有者の一人について時効の完成猶予や時効更新した → 他の共有者も、時効の完成猶予や時効更新の効力が生じる

時効の完成猶予と更新 「時効の完成猶予」とは、時効の進行が「一時停止」するイメージです。時効の完成猶予期間中に、時効完成の時期が到来しても、その期間中は時効が完成しない(時効の完成が妨げられる)ということです。 また、「更新」とは、今まで経過してきた時効のための時間が、法律上ストップして、また、振り出しに戻る(リセットされ、再スタート:新たに時効期間がスタートする)ことを言います。

本問 地役権は取得しやすく、消滅しにくいというイメージです。本問は「地役権は消滅しにくい」というイメージの具体例です。要役地(利用する側・利益を受ける側の土地)を数人が共有する場合において、その一人のために「時効の完成猶予又は更新」があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生じます(民法292条)。つまり、共有者の一人について時効の完成猶予や時効更新があったら、他の共有者も時効の完成猶予と更新の効力が生じます。つまり、共有者の一人について地役権の消滅時効の「完成猶予と更新」があることで、共有者全員について地役権が消滅しなくなります。つまり、地役権は消滅しにくいとうことです。

4.甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。

4・・・誤り

●地役権が時効取得されそう → 時効取得しようとしている全員に対して時効更新しないと、時効取得されてしまう

問題文の状況 「甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合」ということは。A・B・Cは、乙地を長期間通行していたということです。それだと、通行地役権を時効により取得されてしまうと思って、乙地の所有者が、時効取得されないように、時効の更新を行おうとしている状況です。

質問内容 乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。〇か×か。

解説 地役権のイメージは「地役権は取得しやすく、消滅しにくいです。本問に関係するのは、「地役権は取得しやすい」という方です。これを基準に考えると、乙地の所有者Dは、ABC全員に対して時効更新しないと、時効取得されてしまうということが分かります。よって、本問は×です。民法284条2項にも「共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない」と規定されています。

5.A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の更新をしたときは、Bの取得時効のみ更新され、Cの取得時効は更新されることはない。

5・・・正しい

 ●「時効の完成猶予」「時効の更新」は相対効

時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有します(民法153条)。つまり、「時効の完成猶予」「時効の更新」は相対効だということです。

よって、BとCの二人について取得時効が完成しそうな場合において、Bに対してだけ時効更新させても、Cには時効更新の効力は生じません。よって、本問は正しいです。時効取得されたくなければ、BとCの両者について、時効更新させる必要があります。例えば、両者を被告として、裁判上の請求をして、確定判決を獲得すれば、両者について、時効更新できます。


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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